コスモスWEB

補償について

当行では、2014年7月17日に公表された全国銀行協会による「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」を踏まえ、当行の法人インターネット・バンキングサービスである「ちば興銀コスモスWEB」における預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合に、当該被害について補償をいたします。

対象となるお客さま

「ちば興銀コスモスWEB」をご契約のお客さま

  • ご利用中の契約は自動的に補償対象となりますので、申込等は不要です。

補償金額

1契約につき 年間上限1,000万円

補償の内容

以下の「ちば興銀コスモスWEB預金被害補償規程」をご覧ください。

「ちば興銀コスモスWEB預金被害補償規程」

この補償規程は、「ちば興銀コスモスWEB」をご利用いただいているお客様を対象に、パスワード等(ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号等)の不正利用により預金等に被害が発生した場合、預金者の皆様に対する補償について定めるものです。
当行は、補償にあたり各種調査を実施させていただく場合がございますので、調査を実施する際はご協力をお願い申し上げます。なお、各種調査にご協力いただけない場合は、補償を受けることはできません。
また、お客様の「故意」、「重大な過失」がある場合も補償を受けられません。なお「過失(重大な過失を除く)」がある場合等には、補償額が減額される可能性もございます。
日頃からパスワード等の管理を厳重に行っていただくほか、当行がウェブサイト等で注意喚起している事項を遵守いただきますようお願い申し上げます。

  1. 1この規程は、「ちば興銀コスモスWEB」をご利用いただいているお客様の取引に適用されます。
  2. 2盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な取引については、次の各号すべてに該当する場合、「ちば興銀コスモスWEBご利用規定」にかかわらず、預金者は当行に対して、当行所定の補償限度額の範囲内で当該取引にかかる損害(取引金額)の額に相当する金額の補填を請求することができます。
    1. 1パスワード等の盗難に気付いてから、速やかに当行への通知がおこなわれていること。
    2. 2当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
    3. 3当行に対し、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できる資料を提示し、警察署への被害事実等の事情説明に協力していただけること。
  3. 3前項の請求がなされた場合、当行への通知が行われた日の30日前の日以降になされた損害の額を限度として補償するものとします。
  4. 4次のような場合には、この補償規程に基づいて補償を受けることはできません。
    1. 1預金者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反があった場合。
    2. 2預金者本人並びにその同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行いまたは加担した場合。
    3. 3預金者が担保等のために他人にパスワード等の管理を委ね、その間にパスワード等が流出した場合。
    4. 4預金者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
    5. 5当行が指定するセキュリティ対策(※)を実施していない場合。
      • 当行が指定するセキュリティ対策は以下のイ.およびロ.です。
        イ.ワンタイムパスワードの登録設定
        ロ.当行が提供するウイルス対策ソフト以上の性能を有するソフトのインストール
    6. 6預金者又はその代理人の故意又は重大な過失によって、「ちば興銀コスモスWEB」の安全対策の効力を弱める行為を行った場合。
    7. 7ウイルス対策ソフトが導入されていない情報機器からパスワード等が流出した場合。
    8. 8地震もしくは噴火またはこれらによる津波、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたは付随して行われた場合。
    • 上記は主な例です。補償の可否については、被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案毎に検討させていただきます。
  5. 5お客様に「過失(重大な過失を除く)」があった場合には、補償額を減額できるものとします。
  6. 6当行がこの補償規程に基づいて補償金をお支払する場合には、当行から損害保険会社に当行が有する預金者に関する情報を提供することがありますので、あらかじめご了承ください。
  7. 7当行が補償金をお支払した場合には、当該補償金額の限度において、不正取引を行った者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。
  8. 8当行は、この補償規程の内容を当行のホームページに掲示して周知することにより、任意に変更できるものとします。

○お客様の「重大な過失」または「過失」について

  1. 1お客様の重大な過失になりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的には以下の事例です。
    • お客様がパスワード等を他人に教えた場合
  2. 2当行は、お客様の「重大な過失」または「過失」について、被害に遭われた状況等をふまえ、個別の事案毎に検討いたします。

以上
(2021年4月1日現在)

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