コスモスWEB

コスモスWEBご利用規定

第1条 サービス内容

  1. 1ちば興銀コスモスWEB(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
    1. 1照会サービス

      あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「照会口座」といいます)の残高等の照会を行う取引。

    2. 2振込振替サービス

      あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)より依頼金額を引き落としのうえ、契約者が指定した当行国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する取引。

    3. 3 Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金払込サービス

      支払指定口座よりご依頼金額を引き落としのうえ、契約者が指定した当行提携収納機関(以下「収納機関」といいます)への税金・各種料金の払込みを行う取引。

    4. 4データ伝送サービス

      契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した口座(以下「資金決済口座」といいます)から依頼金額を引き落としのうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納入、口座振替、代金回収等を行う取引。

    5. 5その他当行が定めるサービス。
  2. 2本サービスにより利用することができる照会口座、または支払指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
  3. 3本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
  4. 4本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。 なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
  5. 5本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  6. 6契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

第2条 本人確認、依頼内容の確定

  1. 1本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
    1. 1「ID・パスワード方式」

      ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。

    2. 2「電子証明書方式」

      電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。

  2. 2本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
  3. 3「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、パスワード等の登録には、予め当行に書面で届け出た照会用暗証番号が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時変更することができます。
  4. 4「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
    1. 1電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
    2. 2本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
  5. 5契約者が本サービスを利用する場合は、照会用暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号および承認実行暗証番号(以下これらを総称して「暗証番号等」といいます)、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当行に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
    1. 1契約者の有効な意思による申込であること。
    2. 2当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
  6. 6パスワード等、暗証番号等および電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することを避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
  7. 7パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  8. 8電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
  9. 9契約者がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。

第3条 電子メール

  1. 1サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行ってください。
  2. 2当行は振込・振替受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
  3. 3届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
  4. 4当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
  5. 5契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者の責めにより、契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第4条 利用限度額

  1. 1振込・振替取引、税金・各種料金の払込における1日あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、ここでいう1日の起点は毎日午前零時とします。また、1回あたりの利用限度額は1日あたりの利用限度額の範囲内で契約者がパソコン画面で各ログインID毎に定めた振込・振替取扱額制限の範囲内とします。
  2. 2データ伝送サービスにおける1回あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。
  3. 3利用限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。

第5条 照会サービス

  1. 1受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 2契約者は、残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。

第6条 振込振替サービス

  1. 1本サービスにおける振込・振替取引は、次により取扱います。
    1. 1「振替」…当行本支店の支払指定口座と入金指定口座の顧客番号が同一の場合における資金移動。
    2. 2「振込」…支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動。
  2. 2支払指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 3入金指定口座の指定方法は、契約者がパソコン画面からあらかじめ入金指定口座を登録することにより、その入金指定口座を指定する方法と、依頼の都度入金指定口座を入力する方法により取扱ができます。
  4. 4依頼内容につきましては、当行が1件毎に最終確認コードを受信した時点で確定したものとします。
  5. 5依頼内容が確定した場合、当行は直ちに(予約の場合は、振込・振替指定日に)支払指定口座から振込金額または振替金額を引落のうえ、当行所定の振込または振替の手続きを行います。
  6. 6振込資金または振替資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
  7. 7振込または振替の手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。
  8. 8以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱はいたしません。
    1. 1振込金額または振替金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
    2. 2支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
    3. 3契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
    4. 4入金指定口座の預金名義人より入金禁止の手続きがとられているとき。
    5. 5差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
    6. 6本利用規定に反して、利用されたとき。
  9. 9振込・振替の予約を取消す場合は、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、契約者のパソコンから、取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記第14条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。

第7条 Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金払込サービス

  1. 1本サービスにおける税金・各種料金の収納機関は当行と提携のある収納機関に限ります。
  2. 2支払指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 3収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。
  4. 4税金・各種料金の支払のご利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
  5. 5税金・各種料金の支払資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
  6. 6税金・各種料金の支払資金は、手続ご指定日の当行所定の時間に引き落とします。 なお、支払資金の引き落としにあたり、当行は税金・各種料金の支払いにかかる領収書を発行いたしません。
  7. 7以下の各号に該当する場合、本サービスの税金・各種料金の支払のお取扱はいたしません。
    1. 1支払金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
    2. 2支払指定口座が解約されたとき。
    3. 3契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
    4. 4差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
    5. 5本利用規定に反して、利用されたとき。
  8. 8契約者が振込・振替暗証番号および確認暗証番号により承認を行い、取引が完了した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。 なお、税金・各種料金の支払を取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
  9. 9本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。

第8条 データ伝送サービス(総合振込の取扱い)

総合振込は、次の各項に定める取扱いによるほか、「データ伝送による総合振込に関する協定書」の定めによるものとします。

  1. 1同一の日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込を行う場合は、総合振込によりおこなってください。
  2. 2本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
  3. 3資金決済口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  4. 4振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
  5. 5振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
  6. 6振込資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
  7. 7振込資金は、振込指定日の当行所定の時間に引き落とします。なお、振込資金の引き落としができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。
  8. 8受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
  9. 9振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
  10. 10契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第14条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。

第9条 データ伝送サービス(給与振込・賞与振込の取扱い)

給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます)は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による給与振込に関する協定書」の定めによるものとします。

  1. 1本サービスにより給与振込等を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
  2. 2給与振込等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込に限ります。
  3. 3資金決済口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  4. 4振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店(以下「提携金融機関」といいます)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。
  5. 5前項4.の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行および提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。
  6. 6振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
  7. 7振込資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
  8. 8振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引き落とします。なお、振込資金の引き落としができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。
  9. 9受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。
  10. 10契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第14条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。

第10条 データ伝送サービス(地方税納入の取扱い)

地方税納入は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による地方税一括納付に関する協定書」の定めによるものとします。

  1. 1本サービスにより地方税納入を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
  2. 2資金決済口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 3納入資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
  4. 4前項1.納付指定日は毎日10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
  5. 5納入資金および地方税納入取扱手数料は、納入指定日に引き落とします。なお、納入資金の引き落としができない場合、地方税納入のお取扱いができない場合があります。
  6. 6納入受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納入するものとします。
  7. 7契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。

第11条 データ伝送サービス(口座振替)

口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する協定書」の定めによるものとします。

  1. 1当行は契約者からの依頼により預金口座振替の収納事務を受託します。また、口座振替の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの預金口座振替払いに関する届出書等の処理が完了している当行の本支店の預金口座とします。なお、口座振替の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
  2. 2口座振替の指定日は、協定書に定める指定日を振替指定日とし、協定書に定める日に契約者の指定する預金口座へ入金するものとします。また、預金口座振替結果データの取得は、協定書に定める日以降にできるものとします。
  3. 3口座振替の依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。
  4. 4契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを、当行が受信した後は、依頼内容の取消はできません。お取引店の窓口にて取消の依頼を行ってください。なお、取消ができない場合は、預金者との間で協議ください。

第12条 データ伝送サービス(代金回収)

代金回収(C-NET・トータルネット・CCS)は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「C-NET代金回収申込書」、「<ちば興銀トータルネット代金回収サービス>預金口座振替による代金回収事務委託契約書」、「預金口座振替による代金回収事務委託契約書(集金代行サービス)」の定めによるものとします。

  1. 1当行は契約者からの依頼により代金回収の収納事務を受託します。また、代金回収の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの預金口座振替払いに関する届出書等の処理が完了している、当行の本支店の預金口座および提携金融機関の預金口座とします。なお、代金回収の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
  2. 2代金回収の指定日は、協定書に定める指定日を代金回収指定日とし、協定書に定める日に契約者の指定する預金口座へ入金するものとします。また、代金回収結果データの取得は、協定書に定める日以降にできるものとします。
  3. 3代金回収の依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。
  4. 4契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを、当行が受信した後は、依頼内容の取消はできません。お取引店の窓口にて取消の依頼を行ってください。なお、取消ができない場合は、預金者との間で協議ください。

第13条 入出金明細照会・振込入金照会代金回収

  1. 1複数口座の明細照会を一括で取得することができ、会計ソフトとの連動ができるサービスになります。
  2. 2照会できる口座は、照会・振込振替サービスの10.照会口座および支払指定口座の全ての口座が該当します。

第14条 組戻し・振込内容の変更

  1. 1当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、資金決済口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
  2. 2当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を資金決済口座に入金します。
  3. 3組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
  4. 4「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。

第15条 手数料等

  1. 1本サービスの利用にあたっては、当行所定の月間基本手数料を、毎月、あらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
  2. 2本サービスの「振込振替サービス」を行う場合は、当行所定の振込手数料を、取引の都度に支払指定口座から引き落とします。ただし、後納扱いを指定の場合は当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
  3. 3本サービスの「データ伝送サービス」により総合振込、給与振込、賞与振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を、当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
  4. 4地方税納入を依頼する場合は、当行所定の地方税納入取扱手数料を納入指定日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
  5. 5口座振替・代金回収を行った場合は、当行所定の口座振替手数料を当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
  6. 6前項1.2.3.4.5.の手数料の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
  7. 7当行は、前項1.2.3.4.5.の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。

第16条 取引内容の確認

  1. 1当行が取引依頼を受け付けた場合は、届出の電子メールアドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、確認してください。なお、この電子メールが届かない場合には、当行に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 2本サービスによる取引後、すみやかにパソコンにより依頼内容照会や入出金明細照会を行うか、預金通帳への記入または当座勘定照合表等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに当行にご連絡ください。
  3. 3取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録等をもって処理させていただきます。
  4. 4当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。

第17条 免責事項等

  1. 1本規定第2条「本人確認、依頼内容の確定」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、暗証番号等、パスワード等、電子証明書、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 2次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    1. 1当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
    2. 2災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
    3. 3公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合
    4. 4当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合

第18条 届出事項の変更等

暗証番号等及び指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第19条 サービスの追加

本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。

第20条 解約

  1. 1本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
  2. 2当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  3. 3契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
    1. 1支払停止、破産等の申立があったとき
    2. 2手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    3. 3契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
    4. 4契約者が本利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    5. 51年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
  4. 4解約により、当行が本サービスの取扱いを停止した後は、振込振替サービス、データ伝送サービスで、解約の時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

第21条 規定の変更

  1. 1当行は、この規定を当行の都合によりいつでも変更することができるものとします。
  2. 2変更内容は、当行のホームページに掲示するものとします。
  3. 3変更日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になったときは、変更後の規定を承認したものとみなします。

第22条 規定の準用

この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、当座勘定貸越約定、銀行取引約定書等により取扱います。なお、各規定は必要に応じて当行にご請求ください。

第23条 契約期間

本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

第24条 譲渡・質入れ

本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。

第25条 合意管轄

本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上
(2021年12月1日現在)

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