はじめての住宅ローン

団体信用生命保険

「団体信用生命保険」について

団体信用生命保険(団信)とは、ちば興銀を保険契約者・保険受取人、住宅ローンのご利用者を被保険者とるす保険であり、住宅ローンをご利用いただくすべての方にご加入いただきます。ご返済期間中に、住宅ローンのご利用者が万が一お亡くなりになられたり、所定の高度障害状態になられた場合に、保険会社から保険金がちば興銀に支払われ、その保険金をもって住宅ローンの返済に充当することを目的とする団体保険です。なお、ご加入の団体信用生命保険のお借入後の変更はできませんのでご了承ください。
ちば興銀には、死亡・所定の高度障害状態だけでなく「ガン保障」などの疾病に備えた安心保障特約つきの団信プランがあります。

  • お客さまのご加入保険は「団体信用生命保険申込書兼告知書」控にてご確認ください。

カーディフ団信をご利用の場合

保険金や診断給付金をお支払いできない場合(免責事項)など、詳しい保険内容やお客さまの不利益となるご説明については、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」にて必ずご確認ください。

ガン保障

ご利用いただける方
ご加入時年齢満18歳以上満50歳未満、完済時満81歳未満の方
  • ガン(悪性新生物)に罹患したことのある方はご加入いただけません。
  • ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。 告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
上乗せ金利
店頭表示金利への上乗せはございません。
保障内容一覧 団体信用生命保険 ガン保障 リビングニーズ特約 上皮内ガン・
皮膚ガン保障特約
保険正式名称 団体信用生命保険 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型 団体信用生命保険リビングニーズ特約 団体信用生命保険上皮内ガン・皮膚ガン保障特約
  • この特約はカーディフ生命保険株式会社引き受けの団体信用生命保険の特約としてご加入できます。
お支払条件
(保障内容)
被保険者が死亡、または所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 特約の責任開始日以降、生まれて初めて悪性新生物(ガン)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として千葉興業銀行に支払われ、債務返済に充当されます。
  • 「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても診断給付金をお支払いしません。
  • 対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断された場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。 特約の責任開始日以後、下記いずれかに該当したとき30万円がお借入れ人様に支払われます(お支払いは1回のみ)。
  1. 1上皮内新生物(上皮内ガン)に罹患し、医師により診断確定されたとき
  2. 2皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)に生まれて初めて罹患し、医師により診断確定されたとき
  • 対象となる上皮内ガン・皮膚ガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日
ローン実行日。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合、保険金をお支払いしません。
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。
ローン実行。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患した上皮内ガン・皮膚ガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
  • 所定の支払限度分の保険金が支払われたとき
引受生命保険会社 カーディフ生命保険株式会社
保障内容一覧 ガン先進医療特約 入院保障 ガン診断一時金
(配偶者・女性用)保障
  • 該当のお客さまのみ
保険正式名称 団体信用生命保険ガン先進医療特約 入院時のみ保障特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険
  • この特約はカーディフ生命保険株式会社引き受けの団体信用生命保険の特約としてご加入できます。
お支払条件
(保障内容)
1. 特約の責任開始日以後、下記に該当したとき先進医療に係る技術料と同額(その額が2,000万円を超える場合は2,000万円)がお借入れ人様に支払われます(通算2,000万円限度)。また、ガン先進医療支援給付金として10万円がお借入れ人様に支払われます(同一の先進医療による療養について1回)。
  • 生まれて初めて罹患し、医師により診断確定された悪性新生物(ガン)を直接の原因として、先進医療による療養を受けたとき
  • 悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって、先進医療による療養により診断確定されたとき
2. 「ガン保障特約」で定める悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定された日(※以下「診断確定日」といいます)から1年の間に、その悪性新生物(ガン)を直接の原因として、上記1. に該当した場合は、「診断確定日」に1. に該当したものとみなして、ガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金を支払います。
  • 対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
【入院保障保険金】
保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、1ヵ月(保障期間を通して36ヵ月(支払限度期間)を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として被保険者の方に支払われます。
  • 保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取り扱われ、保険金の支払が制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。
【診断給付金】
配偶者の方(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある配偶者(女性)、事実上の婚姻関係にある配偶者および性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある配偶者)が、保障の開始日以降に生まれて初めて乳ガン・子宮ガン・卵巣ガンなどの女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を、配偶者の方にお支払いいたします。(お支払いは1回のみ)
  • 「上皮内ガン(上皮内新生物)」は診断給付金のお支払いの対象となりません。「上皮内ガン」には乳管等の非浸潤ガンを含みます
  • 保障開始日前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始以降であっても診断給付金をお支払いしません。
  • 対象となる女性特有のガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。
ローン実行日から3ヶ月を経過した日の翌日。
ローン実行日から3ヵ月間を待機期間とし、その後の保障が開始されます。
  • ローン実行日前に発生した病気やケガによる入院、および保障開始日前に入院した場合についてはお支払いしません。
ローン実行日から3ヶ月を経過した日の翌日。
ローン実行日から3ヵ月間を待機期間とし、その後の保障が開始されます。
  • 保障開始日の前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始日以降であっても診断給付金をお支払いしません。
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
  • 所定の支払限度分の保険金が支払われたとき
  • ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、一時金が支払われたとき(お支払いは1回のみ)、配偶者が満82歳のお誕生日に到達したとき、ローン債務者の配偶者でなくなったときに保障が終了します。また、ローンをお借り入れいただいているご本人が保障の終了に関する事項に該当し、保障が終了したときは、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障も終了します。
引受生命保険会社 カーディフ生命保険株式会社 カーディフ損害保険株式会社

ハートフルプレミア

ご利用いただける方
ご加入時年齢満18歳以上満50歳未満、完済時満81歳未満の方
  • ガン(悪性新生物)に罹患したことのある方はご加入いただけません。
  • ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。 告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
上乗せ金利
店頭表示金利+0.30%
保障内容一覧 団体信用生命保険 ガン保障 リビングニーズ特約 上皮内ガン・
皮膚ガン保障特約
ガン先進医療特約
保険正式名称 団体信用生命保険 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型 団体信用生命保険リビングニーズ特約 団体信用生命保険上皮内ガン・皮膚ガン保障特約 団体信用生命保険ガン先進医療特約
  • この特約はカーディフ生命保険株式会社引き受けの団体信用生命保険の特約としてご加入できます。
お支払条件
(保障内容)
被保険者が死亡、または所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 特約の責任開始日以降、生まれて初めて悪性新生物(ガン)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として千葉興業銀行に支払われ、債務返済に充当されます。
  • 「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても診断給付金をお支払いしません。
  • 対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断された場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。 特約の責任開始日以後、下記いずれかに該当したとき30万円がお借入れ人様に支払われます(お支払いは1回のみ)。
  1. 1上皮内新生物(上皮内ガン)に罹患し、医師により診断確定されたとき
  2. 2皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)に生まれて初めて罹患し、医師により診断確定されたとき
  • 対象となる上皮内ガン・皮膚ガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
1. 特約の責任開始日以後、下記に該当したとき先進医療に係る技術料と同額(その額が2,000万円を超える場合は2,000万円)がお借入れ人様に支払われます(通算2,000万円限度)。また、ガン先進医療支援給付金として10万円がお借入れ人様に支払われます(同一の先進医療による療養について1回)。
  • 生まれて初めて罹患し、医師により診断確定された悪性新生物(ガン)を直接の原因として、先進医療による療養を受けたとき
  • 悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって、先進医療による療養により診断確定されたとき
2. 「ガン保障特約」で定める悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定された日(※以下「診断確定日」といいます)から1年の間に、その悪性新生物(ガン)を直接の原因として、上記1. に該当した場合は、「診断確定日」に1. に該当したものとみなして、ガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金を支払います。
  • 対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日
ローン実行日。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合、保険金をお支払いしません。
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。
ローン実行。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患した上皮内ガン・皮膚ガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
  • 所定の支払限度分の保険金が支払われたとき
引受生命保険会社 カーディフ生命保険株式会社
保障内容一覧 脳卒中・急性心筋梗塞保障 入院保障 ガン診断一時金
(配偶者・女性用)保障
  • 該当のお客さまのみ
5つの重度慢性疾患保障
保険正式名称 入院時のみ保障特約・就業不能時入院費用保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険 重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険
お支払条件
(保障内容)
【診断給付金】
保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、その時点で債務残高相当額が診断給付金として千葉興業銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
所定の状態とは、次の状態をいいます。
【入院一時金(入院費用保険金)】
保障の開始日以降に、病気やケガにより入院した場合、入院一時金10万円が被保険者の方に支払われます。
  • 入院一時金(入院費用保険金)のお支払いは、ローン期間を通算して12回を限度とします。
【診断給付金】
配偶者の方(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある配偶者(女性)、事実上の婚姻関係にある配偶者および性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある配偶者)が、保障の開始日以降に生まれて初めて乳ガン・子宮ガン・卵巣ガンなどの女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を、配偶者の方にお支払いいたします。(お支払いは1回のみ)
  • 「上皮内ガン(上皮内新生物)」は診断給付金のお支払いの対象となりません。「上皮内ガン」には乳管等の非浸潤ガンを含みます
  • 保障開始日前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始以降であっても診断給付金をお支払いしません。
  • 対象となる女性特有のガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
【保険金】
保障に開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)により就業できない状態となり、その状態が1ヵ月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長11ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として被保険者の方に支払われます。
【入院保障保険金】
保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、1ヵ月(保障期間を通して36ヵ月(支払限度期間)を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として被保険者の方に支払われます。
  • 入院一時金(入院費用保険金)、入院保障保険金とも、保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取り扱われ、保険金の支払が制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。
【債務繰上返済支援保険金】
保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業できない状態となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として千葉興業銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
  • 就業できない(就業不能状態)とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。
保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日 ローン実行日から3ヶ月を経過した日の翌日。ローン実行日から3ヵ月間を待機期間とし、その後の保障が開始されます。
  • ローン実行日前に発生した病気やケガによる入院、および保障開始日前に入院した場合については【入院一時金】【入院保障保険金】をお支払いしません。ローン実行日前の発病による就業不能状態、および保障開始日の前に発生した就業不能状態については【保険金】【債務繰上返済支援保険金】をお支払いしません。また、保障開始日の前に発病した脳卒中・急性心筋梗塞については【診断給付金】をお支払いしません。
  • 保障開始日の前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始日以降であっても診断給付金をお支払いしません。
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
  • 所定の支払限度期間分の保険金が支払われたとき
  • 支払限度期間分の入院保障保険金が支払われたときは入院保障が、5つの重度慢性疾患保障保険金が支払われたときは5つの重度慢性疾患保障が、それぞれ終了します。
  • ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、一時金が支払われたとき(お支払いは1回のみ)、配偶者が満82歳のお誕生日に到達したとき、ローン債務者の配偶者でなくなったときに保障が終了します。また、ローンをお借り入れいただいているご本人が保障の終了に関する事項に該当し、保障が終了したときは、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障も終了します。
引受生命保険会社 カーディフ損害保険株式会社

パートネイド

ご利用いただける方
連帯債務型でご利用いただく方で共に、ご加入時年齢満18歳以上満50歳未満、完済時満81歳未満の方
  • ガン(悪性新生物)に罹患したことのある方はご加入いただけません。
  • ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。 告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
上乗せ金利
店頭表示金利+0.35%
保障内容一覧 団体信用生命保険 ガン保障 リビングニーズ特約
保険正式名称 団体信用生命保険 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型 団体信用生命保険リビングニーズ特約
  • この特約はカーディフ生命保険株式会社引き受けの団体信用生命保険の特約としてご加入できます。
お支払条件
(保障内容)
被保険者が死亡、または所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 特約の責任開始日以降、生まれて初めて悪性新生物(ガン)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として千葉興業銀行に支払われ、債務返済に充当されます。
  • 「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても診断給付金をお支払いしません。
  • 対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断された場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日
ローン実行日。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合、保険金をお支払いしません。
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。
ローン実行。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
  • 所定の支払限度分の保険金が支払われたとき
引受生命保険会社 カーディフ生命保険株式会社

ワイド団信

ご利用いただける方
ご加入時年齢満18歳以上満50歳未満、完済時満81歳未満の方
  • ガン(悪性新生物)に罹患したことのある方はご加入いただけません。
  • ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。 告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
上乗せ金利
店頭表示金利+0.30%
保障内容一覧 団体信用生命保険 リビングニーズ特約
保険正式名称 団体信用生命保険 団体信用生命保険リビングニーズ特約
  • この特約はカーディフ生命保険株式会社引き受けの団体信用生命保険の特約としてご加入できます。
お支払条件
(保障内容)
被保険者が死亡、または所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断された場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が千葉興業銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日
ローン実行日。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合、保険金をお支払いしません。
ローン実行。
ローン実行日を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
  • 所定の支払限度分の保険金が支払われたとき
引受生命保険会社 カーディフ生命保険株式会社

地銀協団信をご利用の場合

地銀協3大疾病団信

ご利用いただける方
ご加入時年齢満18歳以上満51歳未満、完済時満76歳未満の方
  • ガン(悪性新生物)に罹患したことのある方はご加入いただけません。
  • ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。 告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
上乗せ金利
店頭表示金利+0.20%
団信種類 3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険「地銀協3大疾病団信制度」
保険金等名称 死亡保険金 高度障害保険金 リビング・ニーズ特約保険金 3大疾病保険金
お支払条件
(保障内容)
被保険者が死亡状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 医師の診断に基づき、生命保険会社より余命6ヶ月以内と判断された場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。

以下の条件に該当されたとき、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。

保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日 ローン実行日 ローン実行日
  • 悪性新生物(がん)保障について、保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき、またはその所定の悪性新生物の再発・転移等と認められる場合は保障対象外となります。
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満76歳に到達したとき
引受生命保険会社 明治安田生命保険相互会社(幹事会社)

地銀協一般団信

ご利用いただける方
ご加入時年齢満18歳以上満65歳未満、完済時満81未満の方
  • ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。 告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
上乗せ金利
店頭表示金利への上乗せはございません。
団信種類 リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険「地銀協住宅ローン団信制度」
保険金等名称 死亡保険金 高度障害保険金 リビング・ニーズ特約保険金
お支払条件
(保障内容)
被保険者が死亡状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。 医師の診断に基づき、生命保険会社より余命6ヶ月以内と判断された場合に、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン残高のご返済に充当されます。
保障期間 保障対象ローンご契約期間(ただし、保障の開始日にご注意ください。)
保障の開始日 ローン実行日
保障が終了する場合
  • 保障対象ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満82歳に到達したとき
引受生命保険会社 明治安田生命保険相互会社(幹事会社)
団体信用生命保険に関するご注意事項
  • 上記の団体信用生命保険は、ちば興銀の住宅ローンを新規に契約されるお客さまがご利用になれます。
  • ローンがご契約にいたらなかった場合には、保障の対象となりません。
  • お客さまの告知内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
各種商品について・資料のご請求
ちば興銀コンタクトセンター
(音声ガイダンス2番)
受付時間:9:00~17:00
  • 月~金(祝日と銀行休業日を除く)
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(通話料はお客さま負担となります。)
受付時間:9:00~17:00
  • 月~金(祝日と銀行休業日を除く)
土・日・祝日のローンに関するお問い合わせ
千葉ローンプラザ
受付時間:平日・土・日・祝日 10:00~15:00
(12月31日~1月3日および5月3日~5日は休業)
津田沼ローンプラザ
受付時間:平日・土・日・祝日 10:00~15:00
(12月31日~1月3日および5月3日~5日は休業)