投資信託

特定口座

ちば興銀の特定口座をご利用いただくと、確定申告のお手続きが簡単になります!

特定口座の特長

特長1

年間取引報告書の作成が不要に

当行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。

特長2

確定申告が原則不要に

「源泉徴収あり」の口座をご選択いただければ、当行が都度、源泉徴収および還付を行いますので、お客さまは確定申告を原則不要とすることができます。

特定口座とは?

当行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成する制度です。
特定口座をご利用いただくと、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。

特定口座の仕組み

特定口座に関するご注意事項
  • 当行では、特定口座開設時に「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」をご選択いただきます。なお、ご変更の手続きは、その年の最初の譲渡取引(解約・買取および償還)前であれば可能です。
  • 複数の特定口座や一般口座で生じた損益との通算や通算に基づく還付請求、損失の繰越しの適用を受ける場合には、確定申告が必要となります。

国内公募株式投資信託の税制

税率

普通分配金、売却(解約・買取)益、償還益の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっています。

損益通算

2009年1月より、解約・償還益は譲渡所得となり、他の株式投資信託や株式の譲渡損益と損益通算が可能となりました。
また、普通分配金による配当所得は、譲渡損益との損益通算が可能となりました。

  • 損益通算を行う場合の配当所得は、申告分離課税の選択(確定申告)が必要となります。2010年1月より特定口座「源泉徴収あり口座」内での損益通算が可能となりました。

解約・買取・償還時の譲渡所得・譲渡損

分配時の配当所得

特定口座、一般口座にかかわらず、普通分配金は配当所得として分配金のお支払いごとに源泉徴収しますので確定申告は不要です。ただし、配当所得と譲渡損を損益通算する場合など、申告分離課税を選択し確定申告することも可能です。
また、特定口座「源泉徴収・配当受入」内では普通分配金と譲渡損が自動的に損益通算されます。

分配金(普通分配金)
2014年1月1日~2037年12月31日
(軽減税率の適用が終了することによる税率の変更)
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
  • 2013年1月1日より復興特別所得税が付加されます。

損失の繰越控除

株式投資信託の売却(解約・買取)損、償還損は、翌年以後3年間の繰越控除が可能です。

確定申告を行うことで、株式投資信託の売却(解約・買取)損、償還損は、翌年以後3年間にわたって、株式や株式投資信託の譲渡益から控除できます。

  • 損失の繰越控除を行う場合は、確定申告が必要です。
解約請求と買取請求の違い

投資信託の売却方法には、「解約請求」と「買取請求」の2種類が有ります。売却方法によってお取り扱いが異なりますが、税制上のお取り扱いは同じですので、以下でご確認ください。

売却方法に関するご注意事項
  • ちば興銀では、売却については「解約請求」のお取扱いとなります。(買取請求のお取扱いはしておりません)

解約請求

お客さまが投資信託を販売会社経由で、信託契約を一部解約して信託財産の返還を請求することで売却する方法です。

買取請求

お客さまが販売会社に投資信託の受益権の買取(=譲渡)を請求することで売却する方法です。

解約請求と買取請求の税制

換金時の値額 解約・買取値額
課税対象額 解約・買取値額ー取得値額
税率等※1 2014年1月1日~2037年12月31日
(軽減税率の適用が終了することによる税率の変更)
20.315%※2(所得税15.315%、住民税5%)
損益通算 解約・買取ともに可能
  1. ※1原則として確定申告が必要。特定口座の源泉徴収ありを選択すると申告不要になります。
  2. ※22013年1月1日より復興特別所得税が付加されます。
  • ファンドによって買取請求ができないものがあります。くわしくはお取引店の投資信託販売窓ロにてご確認ください。
  • 年収2.000万円以下の給与所得者で上場株式等の売買益を含めた給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となっております(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。

具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。

特定口座のお申込みについて

特定口座の開設は1金融機関に1口座となっておりますので複数の本支店での口座開設はできません。
特定口座は、投資信託口座をお持ちのお取引店のみでのお取り扱いとなります。

特定口座のお申込みに必要な書類

  • 投資信託口座お届印
  • 本人確認書類

    住民票(写)・各種健康保険証・運転免許証・印鑑証明書・旅券(パスポート)等

  • 有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります。
  • 有効期限の定めのないものは、6ヵ月以内に作成されたもので、現在の住所、氏名、生年月日の記載があるものをご提示ください。
投資信託をお申込みの際は、次の点にご注意ください。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 投資信託はお申込手数料のほか、換金時までにご負担いただく費用があります。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面(交付目論見書)等の内容をよくお読みいただき、ご理解のうえお申込みください。
  • その他にもご注意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

株式会社 千葉興業銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第40号
加入協会:日本証券業協会

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