お金をだまし取る犯罪が増えています、ご注意ください。

ご家族に成りすましたり、市役所職員等のふりをして「お金をだまし取る」詐欺が多発しています。複数の犯人が役割を分担し、周到なシナリオで警察官や銀行員等に成りすますなど手口も巧妙になっています。
以下に最近の手口を紹介します。

  1. 1市役所職員等を名乗り、電話で次のようなことを話しかけてきます。

    「税金の還付金が●●円ありますが、あなたはまだ手続きをされていません」
    「還付金請求の期限が過ぎています、早く手続きしないと返せなくなりますよ」
    「すぐに手続きができますので、キャッシュカードを持ってATMへ行ってください」
    「コンビニATMへ行き、着いたら電話ください、すぐご返金します」

  • 市役所職員や社会保険事務所職員、警察官、銀行員、弁護士等からこのような電話が行くことはありません。
  • ATMで還付金等の返金手続きはできません。
  • キャッシュカードを持ってATMへ行くよう指示されたら、それは“詐欺”です。
  1. 2ご主人や息子さん、お孫さんのふりをして、次のようなことを話しかけてきます。

    「会社の小切手を無くしてしまった、弁償しなければならない」
    「紛失したお金を上司が1,000万円用意してくれたが、あと300万円足らない」
    「取引の契約書が入ったカバンを駅に忘れてきてしまった、損害賠償を請求されている」
    「株取引に失敗し、会社のお金に手を付けてしまった、このままでは捕まる」
    「サラ金からの借金が膨らみ返せない、弁護士から連絡が行くからどうにかして」

  • このようにご親族の方を装って、困っているという電話をしてきます。そして高額な現金を用意するよう依頼されます。まずは落ち着いて、電話をかけてきたご親族の方へ連絡を取り、内容の確認をしてみましょう。
  • 最近の手口は、振り込みをさせず「代理の者が取りに行くので・・・」と指示する≪手渡し≫が増えています。用意された現金を銀行員が取りに行くことは絶対にありません、それは“詐欺”です。

「おかしいな」と感じたら、最寄の警察署や、県警振り込め詐欺相談専用ダイヤル(0120-494-506)、またはお近くの「ちば興銀」へご相談ください。

振り込め詐欺の被害に遭われた場合
  • 振り込め詐欺の被害に遭われ、お金を振り込んでしまった場合には、すぐにお近くの警察署と振込先の金融機関に連絡をしてください。
  • 振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく、振込資金の返還を請求できる場合があります。
    詳しくはこちらをご覧ください。

以上

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