「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴う千葉興業銀行の対応方針

金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。
これに基づき、千葉興業銀行では2019年10月より、「新規口座開設時」等にお客さまの氏名(名称)や住所等「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている情報に加え、「ご勤務先(学校名)」や「今後の取引予定」等(以下、「お客さま情報等」という)を書面等により定期的に確認させていただくことになりました。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

長期間にわたり口座をご利用されていないお客さまへのお知らせ

2019年10月の預金規定改定に伴い、長期間にわたり口座をご利用されていない場合は、「お取引の一部を制限」をさせていただく場合があります。お取引を制限した場合は、ATMでの現金支払取引等のお取引ができない場合があります。
また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預金規定に基づき、払い戻し等の「お取引の一部を制限」する場合があります。

なお、お取引が制限された口座は、お近くの千葉興業銀行において所定のお手続き後にお取引の再開、または払い戻しができます(「ご本人であることが確認できる免許証等の書類」等のご提出をお願いする場合があります)。

「外国籍」のお客さまへ「在留カード」等のご確認(提示)のお願い

マネー・ローンダリング対策の一環として2019年3月より、「外国籍」のお客さまにおいては、口座開設手続時等に「在留カード」等の書類により「在留期限」、「在留資格」等の確認をお願いしております。
お申込時点で「外国為替及び外国貿易法」に基づく「居住者」に該当しない場合や、「在留期間の満了日まで3ヵ月未満」等の場合は、口座開設をお受けすることができない場合があります。在留期間の満了日まで3ヵ月未満の場合は、更新手続後の「在留カード」の再確認(提示)をお願いする場合があります。

なお、既に千葉興業銀行に口座を開設されているお客さまにつきましても、定期的にお客さまに関する情報を確認させていただく場合や、お取引の内容、状況等に応じて、在留期限・在留資格等を再確認させていただく場合があります。
また、当行からの再確認の要請に応じていただけない場合は、「お取引の一部を制限」をさせていただくことがあります。「在留カード」等を更新された際は、お近くの千葉興業銀行にお届けいただきますようお願いいたします。