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相続のお手続きネット完結型だから、相続のお手続き
思っている以上に楽になる。相続のお手続き

スマホ・パソコンから
簡単にお申し込み
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無料LINE・メール相談
銀行窓口での
手続き不要

※千葉興業銀行は、みずほ信託銀行の信託代理店として契約締結の媒介を行います。

●お申込みにあたっては、相続人代表の方の千葉興業銀行・みずほ信託銀行、
もしくはみずほ銀行の普通預金口座が必要となります。
千葉興業銀行の口座開設方法はこちらをご覧ください

相談無料

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遺産整理・相続の
お手続きでお困りの方へ

そもそも何から
始めて良いか
分からない
忙しくて窓口や
弁護士に相談に
行けない
複雑な手続きが
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とにかく楽に
相続手続きを
終えたい

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ネットで相続のお手続きが楽になる。

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WEB遺産整理が選ばれる
3つの理由

POINT01

ネットで完結!スマホやパソコンから
簡単にお申し込みできる。

WEB遺産整理は、事前の相談からお申し込みまでをインターネット上で完結。窓口に足を運ぶことなく手続きを完了できます。煩わしい相続手続きをスムーズに解消する、遺産整理の新しいカタチです。

ネットで完結!スマホやパソコンから簡単にお申し込みできる。 ネットで完結!スマホやパソコンから簡単にお申し込みできる。

商品の詳しいサービス内容と商品概要説明書はこちら

POINT02

複雑な相続のお手続きを代行。
すべてお任せください。

相続人の特定、遺産の確認、財産評価、遺産分割協議や名義変更など、複雑な手続きがずらりと並ぶ遺産相続手続き。窓口への相談やお客さま自身が対応しなければいけない手続きなど、思っている以上に日常生活に負担が掛かる相続手続きを忙しいあなたに代わって行います。

複雑な相続のお手続きを代行。すべてお任せください。 複雑な相続のお手続きを代行。すべてお任せください。

POINT03

相談無料。分からないことを
LINEやメールで簡単に相談できる。

空いた時間にサッと問い合わせができるLINEでの相談がおすすめです。遺産整理やサービスについて分からないことがあれば、無料で専任スタッフが回答いたします。
※みずほ信託銀行の行員が対応いたします。

お申し込みはWEBから!

お申し込みボタンから、
案内に従ってフォームを入力するだけ!

STEP
1

手続内容や商品詳細を確認後、本サービスページのWEB申し込みボタンからお進みください。

STEP
2

画面の案内に従って、入力フォームへとおすすみください。

STEP
3

必要事項を入力フォームに入力し、お申し込み完了!

WEB申し込み条件に当てはまらなかった方

 千葉興業銀行の本・支店窓口までお問合せください。

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個人情報のやり取りはLINEでは行いませんので安心してご利用ください。

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【お問い合わせ受付時間】24時間 【お問い合わせに関するご回答】9:00〜17:00

※みずほ信託銀行の行員が対応いたします。

LINEでのご相談方法

相談無料。窓口に足を運ばず、
空いた時間にサッとお問い合わせ。

LINEWEB遺産整理を友だちに追加の上、
お気軽にご相談ください。

お申し込み前に、ご不明点やWEB遺産整理についてご相談がある方は専任スタッフが対応するLINEをご利用ください。9:00~17:00の間で回答が届く便利な相談サービスです。

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登録手順
友だち追加ボタンをクリックし、LINEに登録します。登録が完了すると、友だちのなかに「WEB遺産整理ご相談」が追加されますので、トーク画面にてご相談が可能となります。

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※みずほ信託銀行の行員が対応いたします。

友だちリストの画面上部にある[友だち追加]([人型]アイコン)をタップしてください。

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上記QRコードの読み込み、または友だち検索(虫眼鏡のアイコン)で上記IDを検索してください。

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登録が完了すると、友だちのなかに「WEB遺産整理ご相談」が追加されますので、トーク画面にてご相談が可能となります。

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Q&Aよくあるご質問

お客さまからよくいただく
ご質問を集めました。

ちば興銀
WEB遺産整理
Q
ちば興銀WEB遺産整理とは何ですか?
A
事前の相談からお申し込みまでをインターネット上で完結することができ、窓口に足を運ぶことなく手続きを完了できる遺産整理サービスです。煩わしい相続手続きをスムーズに解消する、遺産整理の新しいカタチです。
Q
手続きや遺産整理の業務内容の相談はできますか?
A
詳細な業務内容については無料のLINEとメールにてご相談を承ります。
※LINEとメールの対応はみずほ信託銀行の行員が対応します
Q
銀行窓口に手続きに行く時間が無いんですが大丈夫ですか?
A
はい。便利なWEB完結型サービスなので、窓口に行かなくてもお手続きを完了できます。
Q
LINEやメール相談が利用できる時間帯はいつですか?
A
お問合せは随時承りますが、お問合せに関するご回答は、9:00から17:00までとなります。
回答時間に制限があることをご了承ください。
※LINEとメールの対応はみずほ信託銀行の行員が対応します
Q
LINE/メールでの手続きのやり取りは、個人情報の扱いが心配です。
A
お客さまの情報は慎重に取り扱いいたします。個人情報を含まないやり取りはLINEで行いますが、個人情報を含む資料はEメールでお送りします。また、書類の交付は郵送またはLINEよりも安全性の高いみずほ信託eサービスにて行いますので、ご安心ください。
※LINEとメールの対応はみずほ信託銀行の行員が対応します
お申し込みについて
Q
WEB申し込みフォームの結果に「LINEで相談する」と出たけど、申し込みできないの?
A
お客さまの状況によってお申し込みできない場合がございますので、一度LINEかメールでご相談くださいませ。専任スタッフが丁寧に対応いたします。
※専任スタッフとは、みずほ信託銀行の行員になります
Q
相続税の申告期限まであまり時間が無いです。申し込みできますか?
A
お申し込みいただくことは可能ですが、WEB遺産整理手続きが完了せず、申告期限が到来してしまう可能性がございます。みずほ信託銀行では、税務申告に関する税理士への資料の取次ぎ等は行いませんので、ご依頼いただく場合はお客さまにてスケジュール管理をお願いします。
Q
相続人の状況で、申込できない場合とは具体的にどのような場合ですか?
A
相続人の中に、外国籍者、非居住者(日本に住所を有しない方)、制限行為能力者(未成年者含む)、不在者または失踪者等がいる場合は、お申込できません。ご不明な場合は、LINE、メールにてお問合せください。
※LINEとメールの対応はみずほ信託銀行の行員が対応します
手続きについて
Q
相続手続きとは、具体的にどのような業務ですか?
A
【金融資産】
相続人代表より指定された金融機関にてお預かりの金融資産の解約、換金を行い、相続人代表にお振込みします。

【不動産】
不動産の所有権移転登記(名義変更)は、相続人代表からみずほ信託銀行が提携している司法書士に直接ご依頼いただきます。なお、一部書類は、みずほ信託銀行より司法書士に取り次ぎいたします。その際、別途司法書士に対しての費用・報酬が発生し、相続人のご負担となります。

【税務相談・税務申告】
税務相談及び準確定申告・相続税申告は、相続人代表から税理士に直接ご依頼いただきます。ただし、税理士へご相談いただく場合には、別途税理士に対しての費用・報酬が発生し、相続人のご負担となります。
Q
どの位の期間ですべての手続きが完了しますか?
A
お手続き完了までの期間は、相続人全員とみずほ信託銀行の間でWEB遺産整理に関する委任契約を締結後、おおよそ3ヶ月~6ヶ月を想定しておりますが、相続人の人数や財産の内容により、お手続きの内容も異なるため、要する期間が変動する可能性がございます。ご契約時に、標準的なスケジュールをご案内致します。
Q
LINEやメールの返信、書類等のやりとりについて、相続人ではない家族等の補助/サポートを受けて、手続きを進めることは可能ですか?
A
可能です。但し、補助者の指定については3親等内の親族限定で、全相続人により届出書を提出いただくことになります。
Q
遺言書があるので、遺言書を使用して手続きしたい。
A
WEB遺産整理ではお手続きをお受けできません。
千葉興業銀行の本・支店窓口までお問合せください。
Q
通帳やキャッシュカードが見つからないんですが…
A
残高証明書を取得する金融機関を指定していただくための依頼書を、相続人代表より受領して手続きをおこないます。
サービスの詳細について
Q
相続人代表者とのWEB遺産整理委任契約後の金融資産と不動産の調査はどのように行いますか?
A
金融資産については、各金融機関の支店ごとに、相続開始日の残高証明書を取得し、残高を確定します。
不動産については、みずほ信託銀行の提携司法書士により、相続手続きに必要な不動産関係資料を取得します。
Q
相続人代表者との遺産整理委任契約後の相続人の調査はどのように行いますか?
A
みずほ信託銀行の提携司法書士により、相続手続きに必要な戸籍謄本等を取得します。
その後、みずほ信託銀行の提携司法書士が法定相続情報一覧図を作成のうえ、法務局に申請し、相続人を確定します。
Q
遺産分割協議にあたり、みずほ信託銀行にて相続人間の調整は行ってくれますか?
A
みずほ信託銀行では、遺産分割の調整や紛争の調停などを行うことはできません。
また、一定期間を経過しても遺産分割協議が進まない場合は、手続きの途中でも、
みずほ信託銀行より契約を解約させていただくことがございます。
この場合、手続きの進捗状況に応じて報酬を請求させていただきます。
Q
資金の振込にあたり、立替した費用負担の調整や代償金支払の調整等の資金配分の調整は行ってくれますか?
A
みずほ信託銀行が相続資金については、相続人代表に全額をお振込みいたします。
相続人間で立替した費用負担の調整や代償金支払の調整等の資金配分の調整は、
相続人代表に行っていただくようお願いします。
Q
報酬や諸費用はいつ支払いますか?相続財産の金融資産から支払うことはできますか?
A
WEB遺産整理の業務が完了した時点で「遺産整理顛末報告書」を作成し、
業務完了のご報告をさせていただきます。
同時に遺産整理業務の報酬、実費等のご請求をさせていただきます。
なお、相続人代表のご了承いただければ、予め相続人代表への交付資金の内から報酬、
実費等を差し引いたうえで、お振込させていただきます。
Q
手続きで預けた通帳等や収集した戸籍謄本等はいつ返還されますか?
A
「遺産整理顛末報告書」のご報告前に、ご返却致します。
なお、不動産の相続登記後の不動産登記識別情報通知等の書類は、
司法書士から相続人代表宛に直接郵送にて返却いたします。
Q
手続きの途中でWEB遺産整理に関する委任契約を解約することはありますか?
A
次の場合に、遺産整理の委任契約を中途解約いたします。

●相続人代表と委任契約締結後、相続人の確定において、申込時と異なる相続人が判明した場合

●残高証明書取得により、財産が不動産のみで、金融資産がないことが判明した場合

●相続人全員と委任契約を締結後、相続人の1名が死亡した場合

●相続人全員と委任契約を締結後、相続人の1名が意思無能力者となった場合

●相続人代表と一定期間連絡が取れなくなった場合

●WEB遺産整理手続きにおいて、著しい時間または費用を要することが判明した場合

●「WEB遺産整理業務に関する委任契約書」の契約の解約事項に該当した場合
Q
手続きの途中でWEB遺産整理に関する委任契約を解約した場合、手数料はどうなりますか?
A
以下の手続きの進捗状況に応じて、報酬及び消費税をご請求致します。
なお、残高証明書や戸籍謄本等取得に要した実費・報酬が有る場合は、合わせてご請求致します。

①みずほ信託銀行が、相続人全員と委任契約を締結する前に解約する場合は、金55,000円(税込)

②みずほ信託銀行が、相続人全員と委任契約を締結した後、遺産整理対象財産目録承認前に解約する場合は、金165,000円(税込)

③みずほ信託銀行が、相続人全員と委任契約を締結した後、遺産整理対象財産目録承認後に解約する場合は、基本報酬と追加報酬の全額

商品概要説明書

申し込み方法
お客さまが、千葉興業銀行のホームページにて商品内容を確認のうえ、
上記ホームページから、お申し込み
(みずほ信託銀行のホームページに遷移します)
相続人との
連絡手段
【相談・連絡】
LINE (一部電子メール利用)
【委任契約書・現物授受】
郵便
【目録等書類交付】
みずほ信託eサービス
【顧客署名の返信】
電子認証サービス

※みずほ信託銀行が対応いたします。

対象となる
お客さま

インターネット利用環境がある方

相続人の人数は5名以下(第3順位も含む)

相続人に未成年者、制限行為能力者、行方不明者、非居住者、
日本国籍以外の方がいる場合はご利用いただけません

お申込みされる方が、PC、タブレット、スマートフォン等の操作に不慣れである場合は、
補助者となる方(3親等以内のご親族)をご指定いただくことも可能です
※補助者となる方の条件、補助範囲等の詳細はこちらからご確認ください

お申込みにあたっては、相続人代表の方の千葉興業銀行・みずほ信託銀行、
もしくはみずほ銀行の普通預金口座が必要となります。
千葉興業銀行の口座開設方法はこちらをご覧ください

主な受任内容

金融機関の残高証明書・評価証明書の取得

遺産整理対象財産目録の作成

金融機関にある被相続人名義の財産の解約・換金手続および相続人代表への資金送金

死亡日による
条件

相続開始日より5年以上経過していないこと

対象財産

保険・非上場株式を除く被相続人名義の金融資産

被相続人名義の不動産(自宅・賃貸不動産等)

貸金庫が
ある場合

貸金庫取引がある金融機関の相続手続きは対象となりません

証券会社の
手続き

残高証明書・評価証明書の取得

解約・換金手続のみ

上場株式の
手続き

未収配当金・配当期待権の確認は行わず、手続きの対象となりません

報酬額

基本報酬440,000円
-千葉興業銀行・みずほ信託銀行・みずほ銀行・証券会社を除く金融機関5店舗まで
-被相続人名義の自宅

金融機関5店舗(千葉興業銀行・みずほ信託銀行・みずほ銀行・証券会社除く)を超えた場合
-1店舗ごとに22,000円

証券会社の手続きがある場合
-1店舗(上場株式5銘柄まで)ごとに22,000円

証券会社1店舗につき上場株式が5銘柄超の場合
-1銘柄ごとに5,500円

被相続人名義の自宅以外の不動産(賃貸不動産等)がある場合
-1物件毎に22,000円

※上記報酬には消費税等が含まれています。
中途解約

相続人代表との契約後、申込み時と相続人が 異なることが判明した場合

残高証明取得後、WEB遺産整理の対象金融資産がないことが判明した場合

相続人の1名が死亡または意思能力がなくなった場合

相続人代表と一定期間連絡が取れなくなった場合

中途解約
報酬額

相続人代表との契約のみの段階:55,000円

相続人全員と委任契約後、
‐目録承認前:165,000円
‐目録承認後:440,000円

※上記報酬には消費税等が含まれています。

2020年5月1日現在

2020年5月1日現在

上記報酬の他にも遺産整理に必要な不動産の相続登記費用、その他の実費は別途お客さまのご負担となり、司法書士・税理士などから直接請求があります。

お申し出いただいた内容によっては、お引き受けできないことがあります。

千葉興業銀行・みずほ信託銀行では、相続に関する紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にある場合につきましては、お引き受けいたしかねます。

空いた時間にLINEで相談できるWEB遺産整理窓口です。

窓口要らず!WEBお申し込みはこちら

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【お問い合わせ受付時間】24時間 【お問い合わせに関するご回答】9:00〜17:00

※みずほ信託銀行の行員が対応いたします。

お申し込みいただける方

インターネット利用環境がある方。

相続人の人数は5名以下。

相続人に未成年者、制限行為能力者、行方不明者、非居住者・日本国籍以外の方がいる場合はご利用いただけません。

金融資産は換金手続きのみとなることにご了承いただける方。
(名義変更は行いません。また保険・非上場株式等一部受託できない財産があります。)

お申込みされる方が、PC、タブレット、スマートフォン等の操作に不慣れである場合は、
補助者となる方(3親等以内のご親族)をご指定いただくことも可能です。
※補助者となる方の条件、補助範囲等の詳細は下記をご確認ください。

<補助者ご指定時の条件について>
お申込み者さまは意思判断能力があり、商品申込みはご本人の意思であること
補助者となる方は、お申込み者さまにとって3親等内の親族であること(子、孫、甥姪等)
ご契約時に補助者となる方の本人確認資料をご提出いただく必要があること
補助者となる方を指定するためには、別途、全相続人さまから書面(届出書)による届出が必要であること
全相続人さまのうち1人でも補助者として、ご了承いただけない場合はご指定いただけません
<補助者の補助範囲について>
みずほ信託銀行からお申込み者さま宛に、交付される電子書面の受信に際してのPC操作等の補助
お申込み者さまが、インターネット上で意思表示する際のPC操作等の補助
(意思決定はお申込み者さまが行い、補助者の方はその意思の伝達を行うものとします)
みずほ信託銀行からのLINE等による連絡事項について、お申込み者さまへの伝達
(補助者となる方の使用するLINE IDやメールアドレス等は、補助者ご本人に指定していただきます)
お申込みの際にお手元にご用意いただきたい書類

お申込者(相続人代表):本人確認資料(運転免許証など)
お申込みにあたり、本人確認資料のアップロードが必要となりますので、両面を写真等にて保存し、ご準備をお願いいたします。

亡くなられた方(被相続人):死亡診断書などご住所やご逝去日がわかるもの/取引金融機関の通帳・証書や「お知らせ」などの財産の明細がわかるもの

相続人(お申込者以外):氏名、生年月日がわかるもの

お申込みにあたっての留意事項
千葉興業銀行は、みずほ信託銀行の信託代理店として、契約締結の媒介(商品説明・勧誘・みずほ信託銀行への紹介)を行います。

お申込みにあたっては、相続人代表の方の千葉興業銀行・みずほ信託銀行、もしくはみずほ銀行の普通預金口座が必要となります。
千葉興業銀行の口座開設方法はこちらをご覧ください

お申込み後に、住所や、LINE ID、メールアドレス等をご変更をされた場合には、みずほ信託銀行へのご連絡をお願いいたします。

税務申告につきましては、お客さまにてお手続きして頂きますようお願いいたします。

本サービスにおける実費(戸籍取り寄せにかかる費用や、残高証明書等発行にかかる費用など)は、お客さまのご負担となります。