投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)取扱規程

(規程の趣旨)

  1. 第1条この規程は、お客様と株式会社千葉興業銀行(以下「当行」といいます。)との間の次条に規定する定時定額購入サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。
  2. 2この規程に別段の定めがないときは、投資信託総合取引規程および同規程第2条各号に定める約款・規程、本サービスの対象となる投資信託の目論見書によるものとします。

(定時定額購入サービス)

  1. 第2条本サービスは、毎月所定の「口座引落日(毎月7日、17日、27日の中からお客様が指定するいずれかの日。ただし、該当日が銀行休業日の場合は翌営業日とします。)」に、お客様が指定する買付金額を、投資信託総合取引規程第4条の規定によりお客様が指定する指定預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から自動引落しし、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の買付けをするものです。
  2. 2前項の自動引落しにあたっては、預金勘定規程または当座勘定規程にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。

(買付銘柄の選定)

  1. 第3条本サービスにおいて買付けできる投資信託は、当行が取扱いする銘柄(以下「取扱銘柄」といいます。)とします。なお、非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下「NISA約款」といいます。)に基づき、お客様が非課税口座に設けられた特定累積投資勘定での取引(以下、「つみたて投資枠」といいます。)および成長投資枠で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載した銘柄のみを取扱銘柄とします。
  2. 2お客様は、取扱銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を1銘柄以上指定し、買付けの申込みを行うものとします。

(申込方法)

  1. 第4条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、投資信託総合取引規程第3条により届出された印鑑により署名押印し、これを当行本支店(以下「取引店」といいます。)に提出することによって本サービスを申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用することができます。
  2. 2お申込みにあたっては、投資信託累積投資約款第3条による累積投資契約を締結して、累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに累積投資契約が締結済みであるときはこの限りではありません。
  3. 3毎月の口座引落日の3営業日前までに本サービスの申込みをされた場合には、その月から本サービスを開始するものとし、それ以降にお申込みをされた場合には、翌月より本サービスを開始するものとします。
  4. 4本サービスの期間は、定めのないものとします。

(申込内容の変更等)

  1. 第5条お客様は、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、本サービスの休止および申込内容の変更を行うことができます。
  2. 2毎月の口座引落日の3営業日前までにお申し出された場合には、その月から変更させていただきます。それ以降にお申し出された場合には、翌月から変更させていただきます。

(払込方法)

  1. 第6条お客様は、指定銘柄の買付けにあてるため、指定銘柄の毎月の買付金額として、あらかじめお客様が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)を、口座引落日に指定預金口座からの引落しにより払い込むものとします。お客様が2銘柄以上を指定銘柄とされている場合には、各指定銘柄の払込金の合計額を、口座引落日に引落しにより払い込むものとします。
  2. 2払込金の金額は、1指定銘柄につき当行が別途定める金額とします。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合の当該指定銘柄の購入の代価(払込金額から、第7条第3項に定める買付け手数料や消費税を除いたものとし、所定の手数料がゼロの場合は払込金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が120万円を超えることとなるような払込金額の指定はできないものとします。
  3. 3年間2回まで、払込金を増額して、指定預金口座から引き落し、指定銘柄の買付けを行うことができます。この場合、当行所定の書面により届け出てください。増額の払込金は、1指定銘柄につき当行が別途定める金額とします。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての前項の払込金額と本項の増額金額(第7条第3項に定める買付け手数料や消費税を除いた金額とし、所定の販売手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が120万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
  4. 4口座引落日において、指定預金口座の引落し可能残高(総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。)が払込金の金額に満たない場合は、お客様に通知することなく、その月の引落しおよび指定銘柄の買付けを行いません。この場合、買付けを行わなかったことにより生じた損害について、当行は責を負いません。また、買付けを行わなかった分については、次回口座引落日以降も引落しおよび買付けは行いません。
  5. 52銘柄以上を指定銘柄とされているお客様の指定預金口座の引落し可能残高が、口座引落日に各指定銘柄の払込金の合計額に満たない場合は、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
  6. 6口座引落日に、本サービスを含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定預金口座の引落し可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。

(買付時期および価額等)

  1. 第7条当行は、口座引落日においてお客様の指定預金口座からの引落しが成立した場合に限り、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとし、当該金額を当行がお預かりし、この規程および投資信託累積投資約款、その他の約款の定めに従って、速やかに指定銘柄の買付けを行います。
  2. 2前項の買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
  3. 3第1項の指定銘柄の買付けに手数料や消費税等が必要な場合には、振替金額から差し引くものとします。
  4. 4第1項の規定にかかわらず、市場の休場等により当該指定銘柄を設定・運用する投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が買付けの申込みの受付けを中止または取り消した場合には、翌営業日以降最初に買付けが可能な日に、買付けを行います。

(投資信託の振替および収益分配金の再投資)

  1. 第8条投資信託の振替および収益分配金の再投資は、投資信託受益権振替決済口座管理規程および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。

(取引および残高の通知)

  1. 第9条当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、以下の各号により行うものとします。
    1. 取引の明細
      第7条に基づく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の指定銘柄ごとの買付明細および銘柄ごとの買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
    2. 金銭および残高明細
      指定銘柄の買付預り金および残高については、前号に規定する「取引残高報告書」に記載してお客様に通知します。
  2. 2前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。

(取扱銘柄の除外)

  1. 第10条取扱銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を取扱銘柄から除外することができるものとします。
    1. 当該取扱銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
    2. 当該取扱銘柄の買付口座数が当行の定める所定の口座数以下となった場合
    3. その他当行がやむを得ない事情により必要と認める場合

(本サービスの停止)

  1. 第11条当行は、次の各号に掲げる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
    1. 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
    2. 委託会社の登録取消し、営業譲渡等および受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
    3. 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
    4. その他、当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合

(本サービスの解約)

  1. 第12条本サービスは、投資信託総合取引規程第10条の規定により、同規程第2条に定める投資信託総合取引が解約された場合、もしくは次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
    1. お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出られた場合
    2. お客様が累積投資契約を解約された場合
    3. 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
    4. 当行が本サービスの解約を申し出た場合
    5. 第10条の規定により指定銘柄が取扱銘柄から除外されたとき
    6. 一定期間指定銘柄の買付けがなされなかった場合
  2. 2前項に定める場合のほか、NISA約款に定めるつみたて投資枠に係る累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、お客様がNISA約款第8条の3第1項の規定により、特定累積投資勘定を廃止される場合、またはNISA約款第13条各号の規定により非課税口座を廃止される場合、当該各条項に定める日に終了するものとします。同日が第2条第1項に規定する口座引落日または第7条の買付日に当たる場合は、同日における引落しまたは指定銘柄の買付けは行わないものとします。

(その他)

  1. 第13条当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。

以 上
2024年1月改正