遺言信託・遺産整理業務

相続手続きをサポートする専門家を、ちば興銀がご紹介します。

遺言信託

遺言書作成のご相談から遺言書の保管、相続手続きの代行までを一括してサポートします。

このような方は、遺言を残されることをおすすめします。

子どもがいないから、全財産を妻に遺して、老後を楽させてあげたい。でも、法定相続だと私の兄妹まで相続の権利を持ってしまう。

日頃面倒を見てくれている息子の嫁や孫にはとてもお世話になっている。感謝の気持ちとして、遺産を残したい。

お金や株券はいいけど、土地や建物など、分割しにくいものはどうやって相続させるのがいいのだろう。

遺言信託の特長

特長1

法定相続とは異なる遺産の配分ができます

法定相続では、特定の方に多く財産を遺すことはできません。遺言があれば、あなたの大切な財産を、誰に、どう分けるのか、ご自分の意思通りに配分することができます。

特長2

法定相続人以外の方にも財産を残すことができます

ご家族以外の方に財産を遺したいと思っても、法定相続どおりではそれができません。遺言があれば、法定相続人以外の方にも財産を遺すことができます。

特長3

遺言があれば、不動産の相続もスムーズにできます

分割が難しい不動産も、遺言があれば物件ごとに相続人の指定ができます。

遺産整理業務

既にご相続が発生している方に。相続人さまに代わって財産目録の作成・遺産の引渡し・名義変更の手続きなどを代行します。

このようなお困りごとはありませんか?

初めての経験で、何をすればよいかわからない

手続きをする金融機関が多くて大変

相続税の申告方法がわからない

遺産整理業務の特長

特長1

相続発生後に必要な手続きやスケジュールのアドバイス

限られた時間の中でスムーズに手続きできるよう、手続きの内容やスケジュールについてアドバイスいたします。

特長2

相続財産に関する各種手続き代行

預貯金や有価証券の解約、生命保険の請求など、相続財産に関する手続きは煩雑で多岐にわたります。忙しい相続人さまに代わって、当行と提携する専門業者が手続きを代行いたします。

特長3

税理士や司法書士のご紹介

相続税申告や相続不動産の名義変更手続きについては、税理士や司法書士等の専門家をご紹介いたします。税理士や司法書士等への報酬が必別途要となります。

ご利用方法

お近くのちば興銀窓口へご相談ください。
担当者がご相談内容をお伺いし、遺言信託・遺産整理業務を取扱うちば興銀の提携先をご紹介いたします。

  • 遺言信託・遺産整理業務のご利用には、提携先所定の手数料がかかります。
  • ご資産や相続人様の状況により、ご紹介できない場合があります。

みずほ信託銀行の代理店として、8つの業務をお取り扱いしています。

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