経営・事業サポート

信託代理店業務

公益信託 社会福祉・国際協力などの公益活動のために、個人や企業が自らの財産を提供し、信託銀行にその管理・運用および日常の運営などを委託する制度です。信託銀行は拠出された財産を管理・運用し、奨学金給付、研究助成、まちづくりなど、社会全般の利益を目的とした公益活動に役立てます。
【ご注意事項】
元本および利益の保証はありません。
預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
土地信託 土地所有者が、土地を有効に活用して収益をあげるために土地を信託銀行に信託して委託者兼受益者となり、信託銀行は受託者として信託目的にしたがって建物の建設資金の調達、建物の建設・賃貸・保守・管理などの運営を行い、その果実を受益者に配当するものです。
【ご注意事項】
元本および利益の保証はありません。
預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
年金信託 企業年金制度を検討されている法人のお客様を対象に導入手続きから受託までサポートします。
【ご注意事項】
企業年金制度における資産運用に伴うリスクや負担は、ご採用される制度設計などによって異なります。
特定金銭信託(特金)
特定金外信託(特金外)
信託銀行が投資家から資金を預かり、運用指図に基づき有価証券投資執行および事務管理を行う信託です。契約終了時に信託財産を金銭で交付する「特金」と、現状財産のまま交付する「特金外」があります。
【ご注意事項】
元本および利益の保証はありません。
預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
証券代行 株式を発行する会社に代わり株主名簿管理人として株式に関する事務処理をお引き受けします。

株式会社千葉興業銀行
信託契約代理業 登録番号 関東財務局長(代信)第18号
所属信託会社:みずほ信託銀行株式会社・株式会社朝日信託

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