【2022年最新版】リフォーム減税の制度を税理士が徹底解説!

近年、マイホームをリフォームする人が多くなっています。「うちもそろそろ」と考えたときに気になるのは資金面ではないでしょうか。そのとき減税制度を利用することができれば控除を受けることによって出した資金の一部が戻ってくる可能性があります。
そこで今回はリフォームの際に活用できる減税制度を徹底解説します。
是非シミュレーションをしてから、下記記事をご覧ください。
リフォーム補助金について気になる方は、「【2022年最新版】リフォーム補助金の制度をFPが徹底解説!」をご覧ください。

リフォームで所得税を減税
まず所得税の減税について説明します。会社員の方は基本的に会社が所得税を源泉徴収しているため、ふだん所得税を意識することは少ないかもしれません。しかし、リフォームの際に使える減税措置がありますので、要件を満たす場合は積極的に活用しましょう。
2022年1月1日以降のリフォームに関する減税制度は、2022年4月までに決定し、公開される予定です。現時点で公開されている税制改正案について、ご紹介します。
リフォームの際に使える減税措置には、以下の2つの制度があります。
- 住宅ローン減税 (ローンを利用してリフォームを行う場合)
- 特定のリフォームに対する減税 (自己資金でリフォームを行う場合等)
住宅ローン減税
最初に紹介する住宅ローン減税(控除ともいわれます)は、リフォームにあたって住宅ローン・リフォームローンを組んだ場合に利用できます。
税制改正によって、新築住宅の取得に際しては控除率が1%から0.7%に引き下げられ、控除期間は10年から13年に拡大されます。一方、リフォームに際しては、控除率が1%から0.7%に引き下げられ、控除期間は10年のまま変更されていません。
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|
2021年以前 | 4,000万円 | 1.00% | 10年 |
2022年~2025年 | 2,000万円 | 0.70% | 10年 |
2022年以降のリフォームに関しては、控除額は「年末時点のローン残高×0.7% 」で計算するため、控除額の上限は年間14万円です。この控除は最大10年間 受けることができる(10年間通してローン残高が2,000万円以上だった場合)ため、控除額の総額は最大140万円となります。
- ※リフォーム対象となる住宅が「認定住宅」(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅)の場合、控除対象となる住宅ローン残高等は最大3,000万円に拡充される可能性があります。
なお、実際に居住していた年数等によって控除額の計算式も変わることがあるので、ローンを組む際に相談して確認しておきましょう。
出典:令和4年度税制改正の大綱
特定のリフォームに対する減税
耐震改修や省エネ改修といった特定のリフォームで受けられる減税制度です。自己資金によるリフォームを行った際に、その年の所得税から控除を受けられます。
また、実際にかかった工事費用ではなく、「標準的な工事費用」として国土交通省が定めた金額が基準となる点に注意が必要です。
減税の対象となるリフォームは下記になります。
対象工事 | 居住年 | 控除対象限度額 | 控除率 |
---|---|---|---|
耐震リフォーム | 2022年・2023年* | 250万円 | 10% |
バリアフリーリフォーム | 2022年・2023年 | 200万円 | 10% |
省エネリフォーム | 2022年・2023年 | 250万円 (350万円)** |
10% |
三世代同居リフォーム | 2022年・2023年 | 250万円 | 10% |
耐震リフォーム 又は 省エネリフォームと併せて行う 耐久性向上リフォーム |
2022年・2023年 | 250万円 (350万円)** |
10% |
耐震リフォーム 及び 省エネリフォーム と併せて行う 耐久性向上リフォーム |
2022年・2023年 | 500万円 (600万円)** |
10% |
**カッコ内の金額は、省エネリフォームと併せて太陽光発電装置を設置する場合の金額
出典:令和4年度税制改正の大綱
耐震リフォーム
住宅を現在の耐震基準に適合するようにリフォームした場合に減税が認められます。所得税については「住宅ローン減税」と「投資型減税」の適用があります。
固定資産税や贈与税の減税・非課税措置も適用されますが、所得税の「ローン型減税」の適用はないことに注意してください。条件を満たす耐震リフォームを行い、その年度の確定申告で手続きを行うことで減税措置が適用され、その結果還付金が生じた場合に受け取ることができます。
出典:
国土交通省「リフォーム減税制度に関するよくあるご質問」
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「Ⅰ.耐震リフォーム編」
- ※2021年度までの情報です。2022年度の税制では変更される場合があります。
バリアフリーリフォーム
車いすを利用しやすくするために通路を拡張する・入浴やその介助のために浴室を改良するなどのバリアフリーリフォームによって減税が認められます。
所得税は「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」のうち一つが適用されます。固定資産税や贈与税の減税・非課税措置も適用があります。バリアフリーリフォームも耐震リフォームと同様、条件を満たすリフォームを行った年度の確定申告で手続きを行い、還付金が生じる場合に受け取ることとなります。
出典:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「Ⅱ.バリアフリーリフォーム編」
- ※2021年度までの情報です。2022年度の税制では変更される場合があります。
省エネリフォーム
断熱改修など、省エネに役立つリフォームを対象とするもので、所得税について「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」のいずれか一つの減税措置を受けられるほか、固定資産税や贈与税の減税・非課税措置を受けることができます。
どのようなリフォームを行うかによって適用される制度が変わってくるため、リフォーム内容と合わせて検討するとよいでしょう。省エネリフォームも条件を満たすリフォームを行った年度の確定申告で手続きを行い、還付金が生じる場合に受け取ることとなります。
出典:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「Ⅲ.省エネリフォーム編」
- ※2021年度までの情報です。2022年度の税制では変更される場合があります。
三世代同居リフォーム
三世代同居を前提にキッチンや浴室、トイレなどを増設するリフォームを対象とします。所得税は「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」のいずれか一つの減税措置を受けられますが、三世代同居対応リフォームは固定資産税の減税措置はありません。リフォーム内容により適用される制度が変わってくる点は他の制度と同じです。
出典:
国土交通省「リフォーム減税制度に関するよくあるご質問」
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「Ⅳ.同居対応リフォーム編」
- ※2021年度までの情報です。2022年度の税制では変更される場合があります。
耐久性向上リフォーム
建物の耐久性を高めることを目的とするリフォームを対象とするものです。固定資産税の減税措置があります。所得税の減税措置については他のリフォームと併せて行うことが条件となっているため、必要なリフォームと合わせて検討する必要があります。
出典:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「Ⅴ.長期優良住宅化リフォーム編」
リフォーム減税の手続きと必要な書類について
- ※詳しい手続きや必要書類に関してはまだ発表されていないため、ここでは2021年までの手続きについて紹介しています。ご参考になれば幸いです。
減税の対象となるリフォームを行ったとしても自動的に減税になるわけではありません。一定期間内に必要な手続きを行う必要があります。
まず所得税と贈与税の減税を受けるためには確定申告が必要です。このため税務署に必要書類を提出することになります。これに対し固定資産税の減税手続きは都道府県・市区町村ですので十分注意してください。
必要となる書類の概略は以下のとおりです。リフォーム業者と打ち合わせをしつつ準備していきましょう。
耐震リフォーム
- 固定資産税減額申告書
- 登記事項証明書(家屋)
- 耐震リフォームの費用(金額)が確認できる書類(工事請負契約書等)
- 耐震リフォームが行われたことを確認できる書類(工事請負契約書等)
(以下3つのうちいずれか)
- リフォーム後に交付された住宅性能評価書の写し
- 増改築等工事証明書
- 住宅耐震改修証明書
バリアフリーリフォーム
- 固定資産税減額申告書
- 介護保険の被保険者証の写し等
- 工事完了後の家屋の登記事項証明書
- バリアフリーリフォームの費用(金額)が確認できる書類(工事請負契約書等)
- 補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類
- バリアフリーリフォームが行われたことを確認できる書類
省エネリフォーム
- 固定資産税減額申告書
- 工事完了後の家屋の登記事項証明書
- 補助金などの額が明らかな書類
- 省エネリフォームが行われたことを確認できる書類(工事請負契約書等)
- 増改築等工事証明書
耐久性向上リフォーム
- 固定資産税減額申告書
- 工事完了後の家屋の登記事項証明書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
- 補助金などの額が明らかな書類
- 長期優良住宅化リフォームが行われたことを確認できる書類(工事請負契約書等)
- 増改築等工事証明書
リフォーム補助金について気になる方は、「【2022年最新版】リフォーム補助金の制度をFPが徹底解説!」をご覧ください。
リフォームで固定資産税の減税や贈与税の非課税措置を受けられる
- ※2022年3月までにリフォーム工事が完了した住宅を対象に、特定のリフォームにおいて固定資産税の減税や、贈与税の非課税措置を受けることができました。2022年4月以降にもその措置が適用される可能性があります。ご参考になれば幸いです。
固定資産税は、土地や家屋を所有している場合にかかる税金(地方税)です。リフォームの内容によっては、固定資産税も減額できる可能性があります。今回の減税の対象となるのは2022年3月末までにリフォーム工事が完了した住宅で、工事完了後3ヶ月以内に市区町村への届出が必要です。
贈与税は人から財産をもらった場合(贈与を受けた場合)にかかる税金です。贈与税には控除額があり、通常であれば控除額は110万円とされていますが、直系尊属(父母や祖父母など)から「住宅取得等資金」として贈与を受けた場合には、一定の要件を満たすことで控除される額を増やすことができる制度があります。
この控除額以内の金額であれば贈与税はかからなくなります。父母や祖父母からの資金提供を考えている場合は活用できるかどうかぜひチェックしましょう。
出典:
国土交通省「固定資産税の特例措置について」
国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
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安井 貴生(やすいたかお)
税理士、藤和税理士法人パートナー
税理士業界で20年超の経験があり中小企業~100億円を 超える企業まで多くの法人を担当してきた。法人の税務を得意としているが、M&Aや国際税務、相続などの案件も数多く手がけている。相続コラムの執筆や、納税協会における経理担当者向けのセミナー講師など幅広く活躍中。
2022年2月10日現在