【2025年】年金支給日はいつ?振込時間は?厚生・国民年金で違いはある?

年金を受け取る予定が近づいている方は、年金支給日や、自分が年金を受け取れるタイミングを把握していますか。65歳の誕生日を迎えれば、自動的に年金をもらえると考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一定の年齢になったからといって、自動的に年金を受け取れるわけではありません。年金をもらうには手続きが必要です。しかも、手続きをしてもすぐに年金を受け取れるわけではなく、実際に受給できるまで数カ月程度かかるため、早めの手続きが必須です。
この記事では2025年度の公的年金の支給日について解説していきます。厚生・国民年金のどちらも受け取る場合は支給日に違いがあるのか、年金の振込時間についても触れているので、支給日当日に年金を出金したい方は参考にしてください。
年金は豊かなセカンドライフを送るために不可欠な収入源です。いつから年金が入るのか、どうすれば年金を受け取れるのかなど、年金受給前に知っておくべきことを確認し、ゆとりある老後を過ごすための準備を始めましょう。
【2025年度】年金支給日は何月何日?
年金は、偶数月の15日に支給されるのが一般的です。15日が土日祝日で平日でない場合は直前の平日に支給されるため、タイミングが普段と異なります。
各支払月には、原則、支払月の前月までの2カ月分が支払われます。例えば4月の支給日に支払われる年金は2月分と3月分です。
2025年度の支給日の予定は下記の通りですが、暦の変更などで支給日が変わる可能性があります。以下はあくまで推測のため、実際に年金が振り込まれているかはご自身で確認しましょう。
年金支給日 | 支払対象月 |
---|---|
2025年4月15日(火) | 2月・3月分 |
2025年6月13日(金) | 4月・5月分 |
2025年8月15日(金) | 6月・7月分 |
2025年10月15日(水) | 8月・9月分 |
2025年12月15日(月) | 10月・11月分 |
2026年2月13日(金) | 12月・1月分 |
2025年度の6月15日は日曜のため、15日の直前の平日である13日(金)が支給日となります。2026年2月も同様に15日が平日でないため、年金が振り込まれるのは13日(金)です。
このように、月によって支給日が15日でない場合もあるため、支給日当日に年金を受け取りたい方は注意が必要です。
年金支給日の具体的な時間は?
年金支給日の何時からお金を受け取れるのかは金融機関によって異なりますが、窓口営業が始まる時間には受け取れるようになっているケースがほとんどです。
ゆうちょ銀行の窓口で年金を受け取る方法を選択していれば、窓口が開けばいつでも年金を受け取れます。
ただし、何時までには確実に支給されているという明確なルールはありません。もし通帳に記帳しても振込みがなかった場合、時間をおいてからもう一度確認するとよいでしょう。
年金が入るまでにお金を使い切っていると焦りを感じやすいため、計画的にお金を残しておくのも重要です。
国民年金と厚生年金で支給日に違いはある?
結論からお伝えすると、国民年金と厚生年金で支給日に違いはありません。
国民年金とは日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する年金制度です。自営業者や農漁業従事者は直接保険料を納めますが、会社員など厚生年金や共済組合に加入している方は保険料を直接納める必要がありません。
一方、厚生年金はいわゆる会社員の年金を意味し、保険料の半額は会社が負担してくれます。納付した月数が同じであれば誰でも同じ額を受け取れる国民年金と異なり、厚生年金は現役時代の賃金に比例するため、給与が高い方ほど年金額が多くなるのです。
これら2つの年金は、まとめて偶数月の15日に受け取れます。
そもそも年金支給開始はいつから?誕生月で異なる?

年金を受け取れる権利を年金受給権といいます。年金受給権が発生するのは65歳の誕生日の前日です。原則として、年金を受け取るために必要な加入期間である受給資格期間が10年間に満たない場合は、年金を受け取る権利は発生しません。
年金を受給できるようになるのは、年金受給権が発生した翌月です。つまり誕生月が11月であれば、支給開始日は翌月の12月ということになります。
実際に年金を受け取れるまで、年金証書が発行されてからおおむね50日程度かかります。年金を受け取るまでに、想定より時間がかかる場合があることを念頭に置いておきましょう。
年金支給日は原則、偶数月の15日となっていますが、初回支給の場合は手続きが完了した直後の15日に支給され、奇数月になる場合もあります。
また、1日生まれの方は年金受給権が発生するタイミングが異なります。例えば11月1日生まれの方であれば、誕生日の前日は10月31日です。
1日生まれの場合、誕生日の前日は前月の末日になるため、誕生月の前月に受給権が発生します。そのため1日生まれの方は、誕生月から年金を受け取れることになります。
繰上げ受給であれば65歳前に年金が受け取れる
年金受給権の発生は65歳の誕生日の前日ですが、希望するのであれば最短で60歳0カ月から年金受給を開始できます。
ただし、繰上げ受給を請求した日の翌月分から年金を受け取ることになり、受け取る年金は減額され、減額率は生涯変わりません。
1962年4月2日以降に生まれた方は、1カ月あたりの減額率は0.4%で、1カ月受給を早めるごとに減額率が増えます。
請求時の年齢 | 0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 | 24.0% | 23.6% | 23.2% | 22.8% | 22.4% | 22.0% | 21.6% | 21.2% | 20.8% | 20.4% | 20.0% | 19.6% |
61歳 | 19.2% | 18.8% | 18.4% | 18.0% | 17.6% | 17.2% | 16.8% | 16.4% | 16.0% | 15.6% | 15.2% | 14.8% |
62歳 | 14.4% | 14.0% | 13.6% | 13.2% | 12.8% | 12.4% | 12.0% | 11.6% | 11.2% | 10.8% | 10.4% | 10.0% |
63歳 | 9.6% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 8.0% | 7.6% | 7.2% | 6.8% | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 5.2% |
64歳 | 4.8% | 4.4% | 4.0% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.4% |
日本年金機構「年金の制度・手続き|老齢年金の制度|年金の繰上げ受給」
2024年度の国民年金受給額の満額は816,000円です。もし60歳0カ月で年金を受け取り始めると24.0%減額されるため、残りの76.0%の年金を受け取ることになります。つまり「816,000円×76.0%」で620,160円に減額されます。
繰上げ受給するには「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を提出する必要があります。
さらに、原則として国民年金・厚生年金ともに繰上げ請求をしないといけません。どちらかの年金だけ通常通り65歳から受け取ることはできず、繰上げ請求を取り消すことはできません。
反対に、年金の受給開始を遅らせる繰下げ受給もあり、1カ月遅らせるごとに0.7%増額します。
年金受給に関する大切な4つの書類
先述したように年金は自動的に受給できるものではなく、年金を受け取る条件が揃った際に自分で手続きしないといけません。
年金に関連する以下の4種類の書類を覚えておきましょう。

それぞれの書類について詳しく見ていきます。
年金請求書
年金受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に年金請求書が送られます。年金請求書にあらかじめ記載されている年金加入記録などを確認し、必要事項を記入して添付書類とともに提出します。
提出できるのは、受給開始年齢の誕生日の前日以降です。記載内容に誤りがある場合は、提出前に年金相談センターや年金事務所まで問い合わせましょう。
年金請求書を提出しなければ、年金は受け取れません。もし提出期限を過ぎてしまっても、年金請求書を提出すれば65歳にさかのぼって年金が支払われます。
ただし、受給開始年齢から5年を過ぎると時効となり、さかのぼって年金を受け取れなくなるおそれがあります。
書類を提出できなかった理由によっては時効が免除となることもあるため、期限を過ぎたからと諦めず、年金事務所や年金相談センターに相談しましょう。
日本年金機構「年金の制度・手続き|年金の受給|老齢年金の請求手続き」
年金証書
年金証書は年金を受給するためだけでなく、年金を受け取っている方の身分証明書となる書類です。年金請求書の提出から約1~2カ月後に送られてきます。
年金は条件が整うだけでもらえるものではありません。しかるべき手続きを行い、厚生労働大臣が年金を受け取る権利があると確認してから受け取れることになっています。
年金証書は年金受給後に各種届け出をする際の身分証明書ともいえるものです。年金証書には「年金関係個人情報」とされる基礎年金番号が記載されているため、きちんと保管しておきましょう。
年金証書をなくした場合は、年金事務所や年金相談センターの窓口に再交付申請書を提出し、再発行してもらわなければいけません。「ねんきんダイヤル」に問い合わせて、再交付申請書を郵送してもらうことも可能です。
日本年金機構「年金の制度・手続き|年金用語集|な行 年金証書」
年金振込通知書
金融機関の口座振込で年金を受け取っている方に対して、毎年6月に送付されるのが年金振込通知書です。6月から翌年4月までに支払われる金額が記載されています。
在職中の方や、他の年金を受け取っている方などは年金支給が全額停止される場合があります。その場合には年金振込通知書は届きません。ただし、これは老齢厚生年金に対してのみであり、老齢基礎年金は支給停止の対象とはなりません。
年金の支払額に変更があった場合や年金を受け取る金融機関を変更した場合は、その都度お知らせがあります。
振込通知書の内容は「ねんきんネット」でも確認できます。ねんきんネットに登録しておけば、各通知書の内容を自宅のパソコンで確認でき、再交付申請も可能です。
日本年金機構「年金の制度・手続き|年金の受給|年金振込通知書」
年金決定通知書・支給額変更通知書
年金請求書を提出すると、約1~2カ月後に年金決定通知書・支給額変更通知書が送られてきます。記載されているのは、決定された年金額や厚生年金の額の計算の基礎となった加入期間・平均標準報酬額の内訳などです。
年金の受給額に変更があった場合にも、変更後の年金の情報が記載された通知書が届きます。年金の受給額はいったん決定されたあとも一定ではなく、年金加入状況の変化や、配偶者の年金受給状況などで変わることがあります。
家族や自分の状況に変化があった場合は年金額も変わる可能性があるため、日本年金機構のホームページを確認しておくとよいでしょう。
日本年金機構「年金の制度・手続き|年金の受給|年金決定通知書・支給額変更通知書」
年金支給日前に受給権者が死亡した場合はどうなる?
年金を受け取っている方が死亡すると、年金を受け取る権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」を提出します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、「受給権者死亡届(報告書)」を省略することができます。
例えば、老齢基礎年金を受け取っている方が11月20日に死亡した場合は、10月15日に支給される8月分と9月分が最後に受け取った年金です。死亡した月までの年金が支給されるため、10月分と11月分の年金は受け取っていないことになります。
受け取れなかった年金は未支給年金と呼ばれ、三親等内の親族が自己の名で未支給の年金の支給を請求することができます。代理ではなく、自己の権利として請求できる点は覚えておきましょう。

また、未支給年金以外にも、他の遺族給付である「遺族基礎年金」があります。
遺族基礎年金とは、受給権者が死亡したとき、その方によって生計を維持していた「子」または「子がいる配偶者」に受け取る権利があります。「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のことを指します。
遺族基礎年金は請求しないと受け取れないため、該当していると思われる場合は、市区町村役場の窓口や年金事務所、年金相談センターに相談してみましょう。
年金支給日に年金を受け取るためには事前に準備が必要!
年金を受給するまでには時間がかかるため、年金のスケジュールを把握し、それに合わせてお金のやりくりをしっかりとしておくことが重要です。
仕事をしていれば1カ月ごとに給料を受け取れるため、金銭管理は簡単かもしれません。しかし、年金は2カ月に1回の支給のため、2カ月分がまとめて受け取れるとはいえ、管理しにくくなるのも事実です。想定より使いすぎて、次の支給日までの生活が苦しくなる可能性もあります。
セカンドライフにおいて、年金は重要な収入源です。年金をいつからもらえるか、支給日はいつなのかをしっかり確認しておきましょう。状況によっては、繰上げ受給や繰下げ受給を検討することも大切です。
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2024年12月20日現在