新NISA(ニーサ)の限度額とは?年間と非課税の両面から上限を解説

2024年1月から始まった新NISAに関心はあるものの、年間投資上限額と非課税保有限度額について疑問があり、非課税投資を始められない方がいらっしゃるのではないでしょうか。疑問を解決しなければ投資を始めるのは難しいでしょう。

実は、年間投資上限額と非課税保有限度額は難しいものではありません。

この記事では、投資の上限額である両者について解説します。旧NISAとの違いや新NISAのメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

【新NISA(ニーサ)】年間投資上限限度額の拡大

従来のNISAと2024年から始まった新NISAの違いの1つに、「年間投資上限額」があります。

新NISAでは、「つみたて投資枠」が従来の「つみたてNISA」の3倍である年間120万円になり、「成長投資枠」が従来の「一般NISA」の2倍の年間240万円になりました。

加えて、つみたて投資枠と成長投資枠は併用できるため、どちらも満額投資できれば年間で360万円の非課税投資が可能です。

年間投資枠とは

新NISAに移行したことで制度が恒久化し、非課税保有期間は無制限となりました。そのため、いつNISAで投資を始めても売却しない限り非課税で運用できるというわけです。

新NISAの2つの枠の違いは以下の表の通りです。

つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額 1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 上場株式・投資信託等

参照:金融庁|NISAを知る:NISA特設ウェブサイト

年間投資枠はあくまで1年間で非課税投資できる最大の金額のため、例えば100万円投資する時につみたて投資枠のみ使うこともできますし、つみたて投資枠と成長投資枠で50万円ずつ使ってもかまいません。もちろん、成長投資枠のみで100万円をすべて投資する方法でもよいでしょう。

このように、枠が併用できることで比較的自由に投資金額を調整できるようになりました。

なお、つみたて投資枠で投資できるのは金融庁の基準を満たした投資信託のみです。一方、成長投資枠では基準を満たした投資信託のほか、上場株式にも投資できます。

また、非課税保有限度額は1,800万円です。ただし、成長投資枠の上限は1,200万円です。

つみたて投資枠のみで1,800万円使っても、成長投資枠の1,200万円とつみたて投資枠の600万円で満額利用してもよく、限度額内の割合や枠ごとの金額は自由にできます。

非課税保有限度額の詳細はのちほど解説します。

旧NISAと新NISA(ニーサ)の変更点

続いて旧NISAと新NISAの変更点を解説します。主な変更点は以下の表の通りです。

旧NISA 新NISA
名称 つみたてNISA 一般NISA つみたて投資枠 成長投資枠
併用の可否 不可
年間投資上限額 40万円 120万円 120万円 240万円

参照:金融庁|NISAを知る:NISA特設ウェブサイト

参照:一般社団法人投資信託協会|旧NISA(一般NISA)ってなあに?-概要としくみ-

参照:一般社団法人投資信託協会|旧NISA(つみたてNISA)ってなあに?-概要としくみ-

旧NISAの2つの枠はつみたてNISAと一般NISAと呼ばれています。この2つの枠は併用不可のためつみたてNISAを選べば年間40万円、一般NISAを選べば年間120万円が上限でした。両者を1年ごとに選択することもできますが、手続きが必要なため利便性がよいとはいえませんでした。

一方、新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠は上限額が増加したうえ、2つの枠が併用可能となったため年間で最大360万円も投資できるようになりました。

そのうえ、両者を併用するのに手続きは必要なく、積立をしつつ成長投資枠で一括投資もできるため、投資の幅が広がりました。

月額最大10万円積立可能に

つみたてNISAは年間40万円が上限だったため、最大で毎月3万円程度の積立にとどまっていました。しかしつみたて投資枠は年間120万円まで投資できるため、最大で毎月10万円を積み立てられます。

積立額が増えると投資元本が大きくなり、運用収益が発生したときにより大きな収益となります。

以下の表は年利3%で運用した場合の10年後と20年後の運用収益の差を示したものです。

【年利3%で運用した場合】
運用年数 10年 20年
毎月の積立額 3万円 10万円 3万円 10万円
投資元本 360万円 1,200万円 720万円 2,400万円
運用収益 59万円 197万円 265万円 883万円

参照:金融庁|つみたてシミュレーター

表からわかるように積立額が大きいほど将来の収益も大きくなります。したがって年間投資上限額の増加は、将来の運用収益をよりよいものにする可能性が高いということです。

【新NISA(ニーサ)】非課税保有限度額(総枠)の新設

新NISAでは、生涯を通じて非課税で投資できる非課税保有限度額が設定されています。新NISAの非課税保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて1,800万円です。

ただし成長投資枠の限度額は1,200万円のため、成長投資枠を満額利用した場合は、つみたて投資枠は600万円が上限となります。

なお、2023年までに旧NISAを利用していた方でも、旧NISAと新NISAは別管理となりますので、新NISAの非課税保有限度額である1,800万円まで非課税投資できます。

非課税保有限度額(総枠)とは

1,800万円が上限の非課税保有限度額は、銘柄の購入額で管理されます。これを「簿価残高方式」といい、手数料は含みません。購入額で管理されるため、もし銘柄が値上がりして非課税保有限度額を超えても問題ありません。

例えば、購入額が1,800万円となりNISAを満額利用したあとに値上がりして1,800万円を超えたとしても、非課税保有限度額を超えたことにはならないというわけです。

旧NISAと新NISA(ニーサ)の変更点

旧NISAと新NISAの非課税保有限度額の違いは以下の表の通りです。

旧NISA 新NISA
名称 つみたてNISA 一般NISA つみたて投資枠 成長投資枠
非課税保有期間 最長20年 最長5年 無期限
非課税保有限度額 800万円 600万円 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)

参照:金融庁|週刊税務通信 No.3761|令和6年以降のNISA制度について

つみたてNISAの年間の上限額は40万円だったため、40万円×20年の最長で運用しても、非課税保有限度額は最大で800万円でした。同様に、一般NISAは年間投資上限額120万円×最長5年で運用した場合で限度額は600万円です。

一方、新NISAは非課税保有期間が無期限のため急いで満額利用する必要がありません。毎月5万円を30年かけて積み立てても、3万円の積立を50年続けても非課税での運用を続けられるというわけです。そのため、自分のペースで資産運用を継続できます。

非課税保有期間が無期限になったことで、個々の生活や収入に合わせた資産運用が行えるようになりました。

旧NISAの保有額は外枠に

旧NISAで非課税投資をしていたとしても、新NISAの非課税保有限度額にはカウントしません。例えば旧NISAで100万円投資していても、新NISAの非課税保有限度額が1,700万円になるわけではないということです。

旧NISAでの投資が新NISAの外枠で管理されることで、人によっては1,800万円以上の非課税投資を行えます。ただし、2024年以降旧NISAでの新規買付は不可で、運用のみ継続できます。

非課税での保有期間は旧NISA制度を適用するため、2023年につみたてNISAで購入した銘柄は最長20年、一般NISAでは最長5年の非課税運用が可能です。

なお、非課税期間が終了した場合、新NISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません。

未成年(0~17歳)の将来に向けた資産形成のためのジュニアNISAも、つみたてNISA・一般NISA同様2023年に制度が終了しています。旧NISA同様、新NISAに移管することはできませんが、成人になるまでは非課税で運用可能です。

【新NISA(ニーサ)】非課税保有限度額(総枠)の復活

新NISAでは、非課税保有限度額の復活が可能です。

例えば2030年に新NISAでの投資が1,800万円に達したとします。本来であればこれ以上のNISAでの投資は不可能です。しかし、保持している銘柄を売却すれば限度額が復活するため、非課税での投資が続けられるのです。

とはいえ、復活には条件があるため復活可能な条件を見てみましょう。

復活可能な条件とは

非課税保有限度額の復活には以下の2つのポイントがあります。

  • 枠の復活は翌年以降
  • 復活するのは簿価分のみ

例えば新NISAでの投資額が1,800万円に達したのち、100万円で購入した銘柄Aを2030年に売却したとします。限度額の復活は翌年以降と定められているため、2031年以降に新たに100万円分の購入が可能です。

また、復活するのは銘柄の取得金額である簿価分(銘柄購入時の金額分)のみです。100万円で買った銘柄Aが150万円に値上がりして売却した場合でも、150万円分の枠が復活するわけではありません。反対に50万円に値下がりした場合も復活するのは100万円です。復活する金額はあくまで薄価である100万円であることに注意しましょう。

旧NISAと新NISA(ニーサ)の変更点

旧NISAでは非課税保有限度額を再利用することはできませんでした。そのため、NISAの上限額を超えると課税口座での運用しかできなくなり、運用収益が発生すれば税金を納める必要がありました。

しかし新NISAでは枠の復活を利用できるため、運用額が1,800万円を超えても、資産を売却してよりよい銘柄に入れ替えられるようになります。

上限限度額を超える場合に気をつけたいこと

投資額が1,800万円を超えた場合、NISAでの資産運用はできなくなります。NISA口座の限度額を超えると利益に課税されてしまうため、限度額を超えた際は資産を売却して、枠の復活を待つことも選択肢の一つといえるでしょう。

また、年間投資枠にも注意が必要です。つみたて投資枠の120万円と成長投資枠の240万円を超えた時は、翌年まで待って非課税投資を再開するのがおすすめです。

とはいえ、つみたて投資枠を満額活用する場合、毎月10万円の積立が必要となります。年間投資枠や非課税保有限度額を埋めようとするよりは、自分のペースでコツコツと資産運用を続けられる金額で運用するとよいでしょう。

上限額が広がった新NISA(ニーサ)を始めよう

上限額が拡大した新NISAを活用すれば、将来の資金を効率的に準備できます。枠が広がったことで投資元本が大きくなり、その分運用収益も大きくなることが期待できます。

ライフプランに合わせて新NISAで資産運用を続け、将来の資金を準備するとよいでしょう。

なお、NISAで資産運用するには証券総合取引口座の開設が必要です。ちば興銀ではウェブサイトでの口座開設が可能ですので、ぜひご活用ください。

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株式会社 千葉興業銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第40号 加入協会名:日本証券業協会

2024年6月1日現在