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2024年からの新しいNISA制度のポイント
シンプルでわかりやすく、より使い勝手の良い制度に生まれ変わりました!
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非課税保有期間の無期限化
従来のNISA制度では、つみたてNISAで最長20年間、一般NISAで最長5年間と、非課税保有期間がかぎられていましたが、2024年1月からスタートの新しいNISA制度では、非課税保有期間がつみたて投資枠・成長投資枠ともに無期限になっています。
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口座開設期間の恒久化
従来のNISA制度は、新規投資ができる期限に定めがある暫定的な制度でしたが、2024年からは、期限の定めがない恒久的な制度となりました。
※ジュニアNISAを利用した新規投資は2023年末をもって終了 -
つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
NISA口座につみたて投資枠と成長投資枠の勘定が毎年設定され、同一年に双方の併用が可能です。
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非課税保有限度額は、全体で1,800万円
新しいNISA制度では、「非課税保有限度額」で残高の管理がされ、簿価ベースで合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)まで保有できます。
また、解約すると翌年その分の非課税保有限度額が空き、年間投資枠の範囲で再利用が可能です。 -
年間投資枠の拡大
従来のNISA制度での年間投資上限額は、つみたてNISAを選んだ場合は40万円、一般NISAを選んだ場合は120万円でしたが、新しいNISA制度では最高360万円と大幅に拡大しています。内訳としては、つみたて投資枠がつみたてNISAの3倍の年間120万円、成長投資枠が一般NISAの2倍の年間240万円です。
新旧NISA制度比較
新NISA対象商品
あらためて確認! NISAとは…
株式や投資信託の配当金や分配金、値上がりで得られた売却益が非課税になる制度です。
新しいNISA制度でどれくらいの資産を形成できる?
新しいNISAで毎月10万円積立した場合の資産総額推移
毎月10万円積立。年利3%と5%で運用し、年複利を想定。
計算過程では端数処理せず、計算結果のみ1万円未満四捨五入。
㈱フィナンシャル・ラボ作成
新しいNISA制度の非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)です。
仮に、つみたて投資枠だけを利用して毎月5万円ずつ投資すれば30年で1,800万円、毎月10万円ずつならば15年で1,800万円の上限に達します。
例えば、毎月10万円ずつ投資して、年利3%・5%で運用ができたと仮定します。
このとき、15年後の資産総額は年利3%なら約2,268万円、年利5%なら約2,660万円になります。
以後は新規の積立ができませんが、そのまま非課税投資を続けたとした場合、資産総額は左図のようになります。複利効果を活かして加速度的な資産形成が実現できます。
毎月10万円積立。年利3%と5%で運用し、年複利を想定。
計算過程では端数処理せず、計算結果のみ1万円未満四捨五入。
㈱フィナンシャル・ラボ作成
NISA制度のよくある質問Q&A
NISA口座の開設にマイナンバーは必要ですか?
NISA口座の開設お手続きの際に、マイナンバーをお届けいただく必要があります。ただし、すでに別の取引等でマイナンバーを届出いただいている場合には、不要となることがあります。
NISAの対象商品に、預金は含まれますか?
預金は対象商品に含まれません。つみたて投資枠の対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託で、成長投資枠の対象商品は、①整理・監理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外した上場株式・投資信託等です。
NISA口座を通じて投資した上場株式や株式投資信託等はいつでも売却できますか?
NISA口座を通じて投資した上場株式や株式投資信託等は、NISA口座内で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。
特定口座の投資信託等をNISA口座に移すことはできますか?
口座(特定口座・一般口座)にお預けになっている投資信託等をNISA口座に移すことはできません。NISA口座を開設した日以降、新たな資金で投資していただく必要があります。
新しくNISA口座を開設すれば、現在保有している投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?
口座(特定口座・一般口座)に、現在お預けになっている投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。NISA口座を開設した日以降、新たに投資し、NISA口座に受け入れた投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。
毎月分配型投資信託は、なぜNISA制度の対象ではないのですか?
NISA制度は、資産形成を支援するための制度です。毎月分配型投資信託は悪い投資信託ではありませんが、資産形成の支援というより、運用しながら使うことに適した投資信託だからです。
2024年1月にA投資信託を成長投資枠で200万円購入しました。5月にその投資信託を全部解約した場合、同じ年に再度240万円まで成長投資枠を利用して購入することはできますか?
できません。年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)を再利用することはできません。
一般NISAの勘定に受け入れている投資信託を、成長投資枠の勘定に移管することはできますか?
できません。そのため、一般NISAの勘定に受け入れている投資信託は、非課税期間終了時に、その時の時価で課税口座(特定口座・一般口座)に移管することになります。
一般NISAまたはつみたてNISAの勘定に受け入れている投資信託の金額は、「非課税保有限度額」に加算されますか?
加算されません。2024年以降、新しいNISAを利用して購入した分から、非課税保有限度額の計算がされます。
新しいNISA制度を動画で紹介します。
NISA・投資信託口座はホームページまたは窓口にて開設いただけます。
投資信託口座の開設には普通預金口座が開設されていることが必要です。
NISA制度に関するご注意事項
- NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年においてすべての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。また、金融機関変更をしようとする年分の非課税枠で、既に投資信託を購入されていた場合、その年、金融機関変更はできません。
- つみたて投資枠と成長投資枠の年間投資枠は、その年購入した分を同じ年に換金しても、その年、再利用することはできません。
- 税務上、NISA口座内での損失はなかったものとみなされ、他の口座の損益と損益の通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、非課税制度のメリットを享受できません。
- 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されており、これらの金額を超えて非課税投資をすることはできません。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠が設けられた日から10年経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日をいいます)におけるNISA口座開設者の氏名・住所について確認させていただきます。定められた確認期間内に確認ができない場合は、新たにNISA口座への投資信託の受入れはできません。
- NISA口座開設者が出国により非居住者となられる場合には、出国前に当行に対して「出国届出書」の提出が必要です。
「つみたて投資枠」特有のご注意事項
- 積立契約(累積投資契約)に基づき定期かつ継続的な方法で購入しなければなりません。
- 対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- 運用管理費用(信託報酬)等の概算値が原則として年1回通知されます。
「成長投資枠」特有のご注意事項
- 対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られ、たとえば毎月分配型投資信託は成長投資枠の対象外の商品となっています。
投資信託をお申込の際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託はお申込手数料のほか、換金時までにご負担いただく費用があります。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面(交付目論見書)等の内容をよくお読みいただき、ご理解のうえお申込ください。
- その他にもご注意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。
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