新NISAにロールオーバーはない?これからの旧NISAの運用方法4選

2023年までのNISA(以降、旧NISA)は利用しているものの、2024年から始まったNISA(以降、新NISA)はまだ利用していない方がいらっしゃるかもしれません。「旧NISAで運用している資産はどうなるの?」と疑問を抱いている方もいらっしゃるでしょう。

旧NISAの特にわかりにくい制度として「ロールオーバー」が挙げられます。「ロールオーバー」は旧NISAに関わるものであり、新NISAには無関係です。また、旧NISAのロールオーバーはすでに終了していますが、この記事では旧NISAのロールオーバーの概要を解説します。旧NISAの今後の運用方法についても解説しますので、現在旧NISAで運用を続けている方はぜひ参考にしてください。

NISAのロールオーバーとは

まず「ロールオーバー」の意味を確認しましょう。端的に言うと、「非課税で運用していた金融商品の非課税保有期間が終了した際に、該当の金融商品を翌年の非課税投資枠に移行する」ことです。

何も手続きをしなければ、自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移行し、ロールオーバーの手続きをすれば、金融商品を引き続き非課税で運用できるようになります。

2023年までの旧NISAは、一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間と非課税保有期間に限りがあり、一般NISAのみロールオーバーできる仕組みでした。

旧NISAと新NISAのロールオーバーに関する違い

新旧NISAにはさまざまな変更点がありますが、ここではロールオーバーに関連する変更点を解説します。

旧NISA 新NISA
投資枠名 一般NISA つみたてNISA 成長投資枠 つみたて投資枠
非課税保有期間 5年間 20年間 無期限
口座開設期間 ~2023年 2024年~

新NISAは、どちらの投資枠も非課税保有期間が無期限です。

一方、旧NISAは5年もしくは20年と限りがあるため、引き続き非課税で運用したい場合でも、通常は課税口座で運用を続けるか、売却しなければなりませんでした。それを一時的に避けられるのが「ロールオーバー」という仕組みでした。

旧NISAから新NISAへの他の変更点も知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:新NISAとは?つみたて投資枠や成長投資枠など9つの変更ポイント

新NISAは期間が恒久のためロールオーバーはない

そもそも、なぜロールオーバーが必要かというと、非課税で運用できる期間が有限だからです。旧NISA(一般NISA)は「非課税運用期間が終了する」という概念があるからこそ、ロールオーバーという選択肢が取り入れられていました。

一般NISAの非課税保有期間が終了すると、以下の3つの選択肢がありました。

  1. 1ロールオーバーして引き続き非課税で運用する
  2. 2課税口座(特定口座または一般口座)に移管する
  3. 3非課税保有期間終了前に売却する

新NISAは制度自体が恒久化され、何年でも非課税で運用できるようになりました。つまり「非課税保有期間が終了する」ことがないため、ロールオーバーは不要となったのです。

旧NISAから新NISAへのロールオーバーはできない

それならば、旧NISAで運用していた金融商品を新NISAに移行すれば、引き続き非課税で運用でき、さらに期間を気にすることなく投資を続けられるのではと考えるかもしれません。

しかし、旧NISAと新NISAは別枠のため、一般NISAで運用していた金融商品を成長投資枠にロールオーバーすることはできません。そのため、旧NISAで運用している金融商品は、以下の選択肢があります。

  1. 1課税口座(特定口座または一般口座)に移管する
  2. 2非課税保有期間終了前に売却する

どちらにしても非課税で運用を続けることはできないため、旧NISAで運用していた金融商品は課税口座に移管し運用を継続するか、課税口座口座に移管せず売却するか考えないといけません。

旧NISAから新NISAへ移行する別の方法

それでも、旧NISAで運用していた金融商品を非課税で運用し続けたいと考える方がいらっしゃるかもしれません。少々手間はかかりますが、旧NISAから新NISAへ移行する方法はあります。

それは、旧NISAで運用していた金融商品を売却する日に、新NISAで新たに同じものを購入するという方法です。投資信託であれば基準価額が決まるのは1日1回のため、同日に売買すれば同じ価格で取引でき、間接的にロールオーバーしたことになります。

ただし、売却代金は当日中に手に入らないため、新NISAでの購入資金は別で用意しないといけません。また、売却時に信託財産留保額等の費用がかかる場合があることや、購入時の手数料がかかる点には注意が必要です。旧NISAと新NISAでは投資対象となる金融商品に違いがあるため、同じものがあるかも事前に確認しておきましょう。

旧NISAの今後の運用方法は4つ

現在、旧NISAは新たに金融商品を購入できず、運用だけが続いている状態です。旧NISAの運用をどうしようかと悩んだときは、以下の4つの選択肢を検討しましょう。

  • 非課税保有期間終了まで保有する
  • 売却する
  • 課税口座(特定口座または一般口座)に移管する
  • とりあえず新NISAを始める

それぞれ、どのような方法か確認しましょう。

1. 非課税保有期間終了まで保有する

非課税保有期間が終わるまで保有を継続するのが選択肢のひとつです。特に、今売っても損をしてしまうのであれば、無理に売却する必要はありません。例えば、2023年に購入した金融商品は一般NISAなら2027年まで、つみたてNISAなら2042年まで非課税で運用できます。

NISAの最大のメリットは売却益に税金がかからない点のため、売却益が出るまで待ってみるのもひとつの方法でしょう。評価額が下がって運用成績がマイナスになっても、売却しなければ損失は確定しないからです。

そのため、特に非課税保有期間の長いつみたてNISAで運用しているのであれば、非課税の恩恵を受けながら運用を続けるのもよいでしょう。

2. 売却する

評価額が高く、売却すれば利益が出る場合は売却するのもよいでしょう。NISAは投資初心者が使いやすい非課税制度といえど、投資である限り元本保証ではありません。

旧NISA制度は終了しても、非課税保有期間中の売却であれば売却益に課税されず利益をすべて受け取れます。非課税保有期間が終わってから売却すると、非課税期間終了後の値上がり益に対しては課税されてしまうため、注意が必要です。

3. 課税口座(特定口座または一般口座)に移管する

旧NISAの活用でさまざまな金融商品について理解でき、より高額な投資をしたいと考えているのであれば、課税口座に移管するのもひとつの方法です。

なお、課税口座は特定口座と一般口座があり、運用益に20.315%の税金が課されます。配当金や売却益に課税されますが、金融商品を保有しているだけで税金がかかるわけではありません。

何も手続きをしていないと、旧NISA口座の保有金融商品は自動的に課税口座に移管されます。含み損の状態であれば移管してもよいかもしれませんが、利益が出ている場合は課税口座に移管される前に売却をするのも一つの選択肢といえます。

4. とりあえず新NISAを始める

旧NISAの運用はそのままにしておいて、新NISAを始めるのも選択肢のひとつです。

新NISAと旧NISAは別枠のため、旧NISAで100万円運用しているからといって、新NISAの非課税限度額が100万円分減るわけではありません。お互いに影響し合うものではないため、旧NISAと新NISAそれぞれで非課税運用をしても問題ありません。

すでにつみたてNISAを満額(800万円)運用しているのであれば、新NISAの1,800万円と合わせて2,600万円(旧NISAの800万円は非課税保有期間が有限)を非課税で運用できます。

NISA制度を有効活用するためにはしっかりとした計画を

この記事では、旧NISAで行われていたロールオーバーについて解説しました。新NISAが始まってロールオーバーは実質なくなり、旧NISAの運用商品にはいくつかの選択肢が残されています。

「含み損となっている」「評価額が上がり売却すれば利益が出る」など、人によって保有商品の状況はさまざまでしょう。この記事を参考に適切な行動を取っていただければ幸いです。

また、旧NISAを運用しながら新NISAを活用するのも可能です。新旧NISA制度を有効活用するために、運用商品の状況や新NISAの投資対象などの確認をしてみましょう。

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2025年4月4日現在