CSR(企業の社会的責任)
「サステナビリティ」への取組みに関する基本方針
目的
第1条
本基本方針は、株式会社千葉興業銀行(以下、当行という)が、当行のコーポレートガバナンスに関する基本方針に則り、当行の「サステナビリティ」に関する事項について、取組みを進めるにあたっての基本的事項を方針として定めるものである。
「サステナビリティ」への取組みの基本的考え方
第2条
当行は、長期的な視点に立ち、「サステナビリティ」における重点項目に取組むことで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営と当行の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、その結果、環境の保全および地域の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄に貢献していく。
定義
第3条
本基本方針において、「サステナビリティ」とは、当行の持続的かつ安定的な成長、およびそれを通じた環境の保全および地域の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄をいう。
推進体制・運営
第4条
- 1取締役会は、本基本方針に則り、当行の「サステナビリティ」に関する重要事項について決議するとともに、サステナビリティ推進委員会からの報告事項に対する監督を行う。
- 2頭取を委員長とする「サステナビリティ推進委員会(以下、委員会という)」は、当行の「サステナビリティ」への取組みを推進するにあたり、対応事項や対応状況について審議・決定し、都度取締役会に報告を行う。
- 3委員会は、サステナビリティに関する具体的な施策を検討する下部組織(部会)を必要に応じて設置することができる。
- 4委員会の事務局は、経営企画部内に置く。
推進方法
第5条
当行は、以下の方法で「サステナビリティ」への取組みを推進する。
- 1当行は、「サステナビリティ」への取組みを推進するため、「サステナビリティ重点項目」を踏まえて業務計画を策定する。
- 2当行は、ステークホルダーとの対話を重視し、当行の「サステナビリティ」への取組みが社会の常識と期待に沿うものとなるように努める。
改廃等
第6条
本基本方針の改廃は、取締役会決議による。ただし、組織、呼称等の変更に伴う修正で、本基本方針内容の実質的な変更を伴わないものは、経営企画部長の決裁で行うことができる。
実施日
第7条
本基本方針は、2019年10月31日から実施する。
本基本方針は、2022年9月28日から改定実施する。
以上
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