年金は何歳からもらえる? 繰上げ受給・繰下げ受給を詳しく知ろう

年金は65歳からしかもらえないと思っていませんか。60歳から収入が少なくなる、仕事を辞めるなどで生活が立ち行かなくなると心配している方もいるかもしれません。
実は年金は自分の希望するタイミングで受け取れます。60~75歳の間で受給できるため、ライフプランに合わせた調整が可能です。
この記事では、受給開始のタイミングを調整する「繰上げ受給」と「繰下げ受給」を解説します。タイミングをずらした場合の受給額の計算方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

年金は原則として65歳を基準とし、60〜75歳の間で受給を始められる

公的年金は国民年金と厚生年金の2種類あります。どちらも原則65歳からの受給ですが、60歳~75歳の間で受け取るタイミングを変えることが可能です。

受給のタイミングを変える方法は2通りあります。65歳より前に年金を受け取る「繰上げ受給」と、66歳以降に受け取る「繰下げ受給」です。ただ、早く受け取ればその分減額されるため、安易に繰上げ受給をすることはおすすめしません。

一方、繰下げ受給で受給開始を遅らせれば受け取れる年金が増額します。とはいえ、繰下げ受給にもデメリットはあります。そのため、繰上げ受給・繰下げ受給の特徴をこの記事で把握し、ベストなタイミングで年金を受け取れるようにしましょう。

国民年金は原則として65歳から受給可能

国民年金は老齢基礎年金とも呼ばれ、原則として65歳から受給します。受給開始の時期を変更する場合は、60歳~75歳の間で調整できます。しかし、1952年4月1日以前生まれ、もしくは2017年3月31日以前に年金を受け取る権利が発生している場合、繰下げのできる上限年齢は国民年金・厚生年金とも70歳です。

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入する年金です。年金を受け取るために必要な加入期間である受給資格期間が、10年以上あれば受け取れます。

収入の減少や失業などで国民年金の保険料を支払えない場合でも、未納のままにせず、国民年金保険料の免除・納付猶予制度の手続きを行うようにしましょう。もし保険料が免除されたとしても、その期間は年金の受給資格期間に含まれるからです。

ただし受給資格期間に算入されても、全額保険料を納める場合より受け取る年金は少なくなります。追納すれば受給額を増やすことができるため、その場合は年金事務所に申し込みましょう。

日本年金機構「年金の制度・手続き|国民年金|国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

厚生年金は原則として65歳から受給可能

老齢厚生年金とも呼ばれる厚生年金も、国民年金と同様、65歳から受給できます。受給要件は、国民年金を受け取れる方で厚生年金の加入期間があることです。厚生年金に加入している場合、国民年金にも自動的に加入していることになるため、国民年金に上乗せして厚生年金も受け取れます。

そのため、国民年金のみの加入者より、厚生年金の受給資格を持つ方のほうが給付が厚くなることが一般的です。

また、国民年金のみに加入する自営業者などは保険料を自ら支払う必要がありますが、厚生年金に加入する会社員は給与から天引きされます。保険料の半額は勤務先が支払い、納付も会社が行うため、厚生年金に加入していれば自動的に老後に備えられるというわけです。

関連記事:【2024年度】年金支給日はいつ? 時間は? 年金受給前に知っておくべきこと

繰上げ受給をした場合はどうなる?

繰上げ受給をすれば、60歳から65歳になるまでの間に年金受給を開始することが可能です。
繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から年金を受け取れます。ただし、受け取る年金が減額され、減額率は生涯変わらない点に注意が必要です。

1962年4月2日以降生まれの方は、1月当たりの減額率は0.4%で、1カ月早めるごとに減額率が増えます。

【1962年4月2日以降生まれの方の減額率】
請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 24.0% 23.6% 23.2% 22.8% 22.4% 22.0% 21.6% 21.2% 20.8% 20.4% 20.0% 19.6%
61歳 19.2% 18.8% 18.4% 18.0% 17.6% 17.2% 16.8% 16.4% 16.0% 15.6% 15.2% 14.8%
62歳 14.4% 14.0% 13.6% 13.2% 12.8% 12.4% 12.0% 11.6% 11.2% 10.8% 10.4% 10.0%
63歳 9.6% 9.2% 8.8% 8.4% 8.0% 7.6% 7.2% 6.8% 6.4% 6.0% 5.6% 5.2%
64歳 4.8% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4%

日本年金機構「年金の制度・手続き|老齢年金の制度|年金の繰上げ受給

2023年度の国民年金受給額の満額は79万5,000円です。61歳0カ月で繰上げ請求すると、19.2%減額されるため、残りの80.8%の年金を受け取ることになります。つまり「79万5,000円×80.8%」で64万2,360円に減額されます。

64歳0カ月で繰上げ請求すると減額率は4.8%で、残りの95.2%を受け取れるため、「79万5,000円×95.2%」で75万6,840円です。繰上げ受給をしても、65歳に近づくほど満額に近い受給額となるため、可能な限りタイミングを遅らせるとよいでしょう。

さらに、原則として国民年金・厚生年金ともに繰上げ請求をしなければいけないため、どちらかの年金を65歳から受け取るという選択はできません。また、一度繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。繰上げ受給にはデメリットも多くあるため、メリットとデメリットを確認し、繰上げ受給するかどうかを決めましょう。

日本年金機構「大切なお知らせ|令和5年4月分からの年金額等について

どんな場合に繰上げ受給を行うのがいいのか

繰上げ受給については、個人の状況に応じてメリットとデメリットを十分に検討の上、判断していただくことをおすすめします。例えば60歳から繰上げ受給した際の総受給額が、65歳から受け取っている方の総受給額を下回るのは80歳10カ月時点です。つまり80歳10カ月以降も年金を受け取る場合は、65歳から受け取った方より総受給額が少なくなるということです。

前述のように、繰上げ受給にはデメリットがありますが、メリットもあります。繰上げ受給のメリットは、60歳で仕事を辞めたとしても年金が収入代わりになる点です。

60歳到達時の資産が十分でない場合でも、公的年金等の受給により、一定程度の生活費確保が可能です。また、健康上の理由等で長期の年金受給が見込みにくい場合、繰上げ受給による早期の年金開始も選択肢の一つとなるでしょう。

繰下げ受給をした場合はどうなる?

65歳で年金を受け取らずに66歳~75歳の間で繰下げ受給した場合、1カ月ごとに0.7%ずつ増額します。増額率は生涯変わらないため、増額した年金を生涯受け取れます。ただし前述の通り、国民年金・厚生年金とも条件に当てはまる方は70歳までしか繰下げできません。

【繰下げ増額率】
請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
66歳 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 13.3% 14.0% 14.7% 15.4% 16.1%
67歳 16.8% 17.5% 18.2% 18.9% 19.6% 20.3% 21.0% 21.7% 22.4% 23.1% 23.8% 24.5%
68歳 25.2% 25.9% 26.6% 27.3% 28.0% 28.7% 29.4% 30.1% 30.8% 31.5% 32.2% 32.9%
69歳 33.6% 34.3% 35.0% 35.7% 36.4% 37.1% 37.8% 38.5% 39.2% 39.9% 40.6% 41.3%
70歳 42.0% 42.7% 43.4% 44.1% 44.8% 45.5% 46.2% 46.9% 47.6% 48.3% 49.0% 49.7%
71歳 50.4% 51.1% 51.8% 52.5% 53.2% 53.9% 54.6% 55.3% 56.0% 56.7% 57.4% 58.1%
72歳 58.8% 59.5% 60.2% 60.9% 61.6% 62.3% 63.0% 63.7% 64.4% 65.1% 65.8% 66.5%
73歳 67.2% 67.9% 68.6% 69.3% 70.0% 70.7% 71.4% 72.1% 72.8% 73.5% 74.2% 74.9%
74歳 75.6% 76.3% 77.0% 77.7% 78.4% 79.1% 79.8% 80.5% 81.2% 81.9% 82.6% 83.3%
75歳 84.0%

日本年金機構「年金の制度・手続き|老齢年金の制度|年金の繰下げ受給

受給額が年額150万円の方が70歳0カ月で繰下げ受給する場合、「150万円×42.0%」で63万円の増額です。150万円と増額分63万円を年金として受け取れます。

なお、繰下げ受給は国民年金と厚生年金を同時に申請する必要がありません。さらに、繰下げを希望したとしても年金請求時に繰下げの申し出をしないで、65歳時点の本来の年金をさかのぼって請求することもできます。

つまり、国民年金は原則通り65歳から受け取り、厚生年金は繰下げ受給で66歳以降に受け取るケースや、繰下げをやめてさかのぼって受け取るケースなど、ライフプランに応じて受給タイミングを調整できるということです。

ただし、共済組合などから複数の厚生年金を受け取る方で繰下げ受給したい場合、すべての厚生年金を同時に繰下げ受給しなければいけません。

関連記事:自分の年金はいくらもらえる? 平均年金月額や計算式を知って将来に役立てよう

どんな場合に繰下げ受給を行うのがいいのか

70歳から繰下げ受給をして82歳以降も受給できれば、65歳から受け取っている方の総受給額を逆転します。ご自身の健康状況によっては、繰り下げ受給は有意義な選択肢となることもあるでしょう。

また、貯金が多い、収入があるなど、公的年金がなくても生活できる方も、繰下げ受給を検討してもよいでしょう。しかし、受給額がもともと多い方は、繰下げ受給すると受給額がより多くなり、税金の負担が増える可能性があります。

具体的には、繰上げ受給をして21年以上受け取れる方と、繰下げ受給をして12年以上受け取れる方は、65歳から年金を受け取った場合より総受給額が多くなります。

2022年に厚生労働省が公表した「令和4年簡易生命表」によると、日本人男性の平均寿命は81.05歳で、女性は87.09歳でした。70歳で繰下げ受給した場合、男性より女性のほうが平均寿命が長いため、多く受給できる可能性が高いです。

基本的には、長寿を迎えるほど、繰上げ受給では受け取る総額が低くなる可能性があります。一方で、繰下げ受給の選択において、通常受給に比べて総受給額を上回るためには、長寿を迎えることが必要です。

自分の健康状態や平均寿命なども考慮して、受給開始のタイミングを検討しましょう。

厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況|1 主な年齢の平均余命

特別支給の老齢厚生年金についても知っておこう

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に定められた措置で、繰下げ受給はできません。

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方は、以下の通りです。

  • 男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険などに1年以上加入
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分があり、どちらも受け取れる方もいれば、報酬比例部分のみ受け取れる方もいます。受給開始年齢は生年月日と性別に応じて異なります。

例えば1941年4月1日以前に生まれた男性であれば、報酬比例部分と定額部分を60歳から65歳まで受け取ることが可能です。1959年4月2日~1961年4月1日に生まれた男性は、64歳から65歳になるまで報酬比例部分の受給のみ受け取れます。

なお、収入が多い方は支給停止となる場合があります。「基本月額+総報酬月額相当額」が48万円以下であれば、全額受給が可能です。また、特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢に達する3カ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送られてくるため、受給開始年齢になったら忘れずに提出しましょう。

日本年金機構「年金の制度・手続き|老齢年金の制度|特別支給の老齢厚生年金

年金を受け取る年齢を選べるからこそ、自分の老後にとってどの選択が一番かを考えよう

年金を受け取るタイミングは60歳~75歳の間で調整できます。受給する年齢を選べるからこそ、選択に悩むこともあるでしょう。いつから受け取ると有利かを考えるより、家計状況や自分の健康状態などを考慮し、自分の老後にとってどの選択がベストかを考えるのが重要です。

あとから多くの年金を受け取りたいと繰下げ受給をしても、そのときまで健康でいられるかは誰にもわかりません。受け取るタイミングを間違えれば、老後生活が立ち行かなくなる可能性もあります。長く続くであろう老後生活で困らないようにするため、この記事が後悔しない選択をできる一助になれば幸いです。

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