電子決済等代行業者との契約内容

電子決済等代行業者との契約内容

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

電子決済等代行業者の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

  1. 1本サービスに関してお客さまに損害が生じたときは、電子決済等代行業者が速やかにその原因を究明し、電子決済等代行業者サービス利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、損害を賠償又は補償します。
  2. 2上記1の損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客さまに補償を行います。
  3. 3電子決済等代行業者は、上記1の損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し当行に求償することができます。また、当該損害が、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
  4. 4当行は、銀行機能若しくはAPIに関してお客さまに生じた損害、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関してお客さまに生じた損害を賠償若しくは補償します。
  5. 5当行は、上記4の損害について、電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由がある場合、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し電子決済等代行業者に求償することができます。また、当該損害が、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

電子決済等代行業者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置

  1. 1電子決済等代行業者は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ電子決済等代行業者サービス利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. 2電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。
  3. 3電子決済等代行業者は、当行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとします。
  4. 4当行は、電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは電子決済等代行業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときはAPIを停止すること又は電子決済等代行業者との契約を解約することができます。

電子決済等代行業再委託業者が取得した利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置及び当行が行うことができる措置

  1. 1電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、電子決済等代行業者が当行に負う義務(当行が定める接続基準の維持等)と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業者の責任においてこれを遵守させるものとします。
  2. 2電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、お客さま保護、お客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  3. 3当行は、電子決済等代行業再委託者に上記1の義務の不履行があり、又は、電子決済等代行業者が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとします。 当行は、電子決済等代行業者が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との接続を停止しない場合に、接続を制限若しくは停止することすること又は電子決済等代行業者との契約を解約することができます。
  • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者のことをいいます

契約締結済の電子決済等代行業者

  • アビームコンサルティング株式会社
  • SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
  • エメラダ株式会社
  • 株式会社オービックビジネスコンサルタント
  • 株式会社Zaim
  • ソリマチ株式会社
  • 株式会社TKC
  • 株式会社東計電算
  • freee株式会社
  • PayPay株式会社
  • マネーツリー株式会社
  • 株式会社 マネーフォワード
  • みずほ情報総研株式会社
  • 株式会社ミロク情報サービス
  • 弥生株式会社

電子決済等代行業者との契約内容(ペイジー収納の情報リンク方式)

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、ペイジー収納サービスの情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

  • 代金の支払者が、代金の受領者のホームページ上で各種の手続きを行うと、確定した請求情報が金融機関のインターネットバンキングサービス等へ引き継がれ、そのまま支払ができる方式のことです。

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のページをご参照ください(外部ページ)

契約締結済の電子決済等代行業者(みなし業者を含む)

  • 株式会社アプラス
  • 株式会社イーコンテクスト
  • ウェルネット株式会社
  • SMBCファイナンスサービス株式会社
  • 株式会社NTTデータ
  • NTTファイナンス株式会社
  • 株式会社エフレジ
  • KDDI株式会社
  • トランスファーネット株式会社
  • みずほファクター株式会社
  • 三菱UFJニコス株式会社
  • 三菱UFJファクター株式会社

電子決済等代行業者との契約内容(アンサーサービス)

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、アンサーサービスを提供する電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

契約内容については、以下のページをご参照ください(外部ページ)。

契約締結済の電子決済等代行業者

  • 株式会社NTTデータ

電子決済等代行業者との契約内容(Bank Payサービス)

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、Bank Payサービスを提供する電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

契約内容については、以下のページをご参照ください(外部ページ)。

契約締結済の電子決済等代行業者

  • 株式会社NTTデータ