人権方針

目的・基本的な考え方

第1条

千葉興業銀行グループ(以下、当行グループという。)は、地域経済を支える一員として、社会課題の解決に資する取組みを一層推進し、地域の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄に貢献してまいります。この人権方針は「千葉興業銀行グループ 行動憲章」を踏まえ、人権の尊重に溢れた企業風土を築き上げるとともに、ステークホルダーとともに人権を尊重する社会づくりを目指して行動することを定めます。本方針は、株式会社千葉興業銀行(以下、当行という。)をはじめ、当行の有価証券報告書等に記載する連結子会社(以下、当行グループ会社という。)に適用するものとします。

国際的な基準等の尊重

第2条

当行グループは、事業活動を行う地域で適用される法律を遵守し、国際的な人権に関する基準として、以下の宣言・原則等を基本として人権を尊重してまいります。

  • 世界人権宣言
  • ビジネスと人権に関する指導原則
  • 労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言

ガバナンス・マネジメント体制

第3条

当行グループは、人権の尊重について着実な取組み推進のため体制を整え、この人権方針の遵守と着実な推進のため役職員への啓発に努めます。
また、人権に関する取組みについて適切かつ積極的な情報開示を行い、透明性の確保に努めます。

役職員の人権について

第4条

当行グループは、全役職員の尊厳と基本的人権を尊重し、全役職員が安全で働きやすい職場を責任持って提供することを最優先に考えます。
そのため、性別、国籍、出身地、人種、年齢、民族、宗教、政治的信条、労働組合への加盟有無、障がいの有無、性的指向、性自認、社会的身分、妊娠、婚姻関係、健康状態等を含め、いかなる理由をもってしても差別やハラスメントを容認しません。
全役職員が心身ともに「健康」であることが必要不可欠であると考えており、役職員の健康保持・増進に努めます。
また、どの行員に対しても平等に働く機会を与え、多様な「学び」と「挑戦」の機会を提供します。
より良い労働環境を築くために役職員が相談できる窓口を設置し、役職員との対話を通して役職員が抱える問題や苦情への対応にあたり、公平性を維持しながら役職員の権利を守る態勢を整えるべく、あらゆる努力を続けます。
当行グループは、人権啓発推進委員会を設置し、自他の権利の尊重について役職員一人ひとりの人権意識を高め、能力強化に取り組みます。

お客さまに対して

第5条

当行グループは、事業活動を通して人権に対する負の影響を与える、もしくはそれに関係する可能性があることを認識しております。必要に応じ当行グループの持つ影響力を行使し、防止または軽減できるよう努めてまいります。
また、お客さまとともに人権課題の解決に努め、人権を尊重しあえる関係性を築いてまいります。

サプライヤーに対して

第6条

当行グループの事業活動は、事務用品や情報システム、外部業務委託等、物品・サービスのサプライヤーの協力により支えられています。
当行グループは「調達に関する取組方針」を定め、社会・環境配慮の観点から調達に関する基本的な考え方とサプライヤーとの協働を明確化し、社会面では人権尊重した購買活動を実践できるようサプライヤーに協力を求めてまいります。

本方針の改廃等

第7条

本方針の改廃は、取締役会決議によりますが、組織、呼称等の変更に伴う修正等で、本方針内容の実質的な変更を伴わないものは、経営企画部長の決裁で行うことができるものとします。

当行へのご意見・ご要望
043-243-2111(代表)
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