旧NISAから新NISAへの移行はできません!併用で運用を続けよう

2024年にNISA制度が刷新され、これまでとの違いや活用方法に注目が集まっています。
すでに旧NISAの従来の仕組みを利用している場合「新しい制度へそのまま引き継げるのか」という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、従来の制度から新たな仕組みへの直接的な移行はできません。
ただし、両方の制度を並行して利用することで、税制優遇の恩恵を最大限に受けながら資産を増やすことが可能です。
この記事では、両制度の違いから、実質的な移行方法、移行できない旧NISAをどうすべきかについて詳しく解説します。
新NISAとは
NISAとは、投資による利益が一定額まで課税の対象とならない制度です。少額からの投資の促進や、資産形成への支援を目的としており、「少額投資非課税制度」とも呼ばれています。もともと2014年1月に導入され、2024年1月から新たな制度へと改定されました。
新たな仕組みでは、投資可能な期間の無期限化や年間投資上限額の拡大など、より柔軟で長期的な資産形成が可能となるよう改良されています。
金融庁「NISAについて|NISAを知る」
旧NISAとの違い
新たなNISA制度と以前の制度の違いを以下の表にまとめました。
項目 | 新NISA | 旧NISA | ||
---|---|---|---|---|
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | つみたてNISA | 一般NISA | |
制度の併用 | 併用可能 | 併用不可 | ||
非課税保有期間 | 無制限 | 購入時から 最大20年 |
購入時から 最大5年 |
|
口座開設期間 | 恒久化 | 2024年から新規開設は不可に | ||
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 40万円 | 120万円 |
非課税保有限度額 | 総枠1,800万円 | 800万円 | 600万円 | |
─ | 内数1,200万円 | |||
投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等 ※一部は除外 |
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等 |
買付方法 | 積立 | 積立または一括 | 積立 | 積立または一括 |
新制度では、新たに非課税保有期間が無制限となり、旧制度よりも長期的な資産形成がしやすくなりました。
また、年間投資枠や非課税保有限度額も拡大されたことで、より短期間で目標額の資産形成を目指すこともできます。
つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能なため、投資スタイルや目的に応じて柔軟に活用できる点も魅力です。
旧NISAから新NISAへの移行はできない
2023年末までに旧制度で投資した商品は、2024年以降の新制度の外枠での管理となります。
旧NISAの仕組みは新たな制度とは別のものと考えられており、旧制度で保有している資産には、2023年末までの税制優遇措置が適用されます。また、直接的な移行(ロールオーバー)はできません。
ロールオーバーとは、税金の優遇期間が終了する際に、保有している商品を翌年の投資枠へ移すことです。旧制度の一般NISAは非課税期間が5年のためロールオーバーの対象でしたが、新制度では恒久的な活用ができることから、ロールオーバーの必要性がなくなりました。
旧NISAと新NISAの併用は可能なため、両方の制度を活用することで、税制優遇の恩恵をより多く受けられます。
口座の切り替えは自動的に行われる
旧NISAから直接資産を移すことはできませんが、口座の切り替えに特別な手続きは要りません。すでに従来の制度を利用している場合、2024年1月に同じ金融機関において、新たなNISA口座が自動的に作られる仕組みのためです。
また、新制度の投資対象となっている銘柄を保有していた場合、積立設定はそのまま引き継がれることから、継続的に同じ銘柄での資産形成が可能です。
1人1口座のため、口座変更には注意が必要
以前と同様に、新制度でもNISA口座を作れるのは1人につき1口座です。このルールに基づき、口座開設後に税務署からの確認が入ります。
仮に二重で口座を開設したことが発覚した場合、申し込みをした金融機関のうち、手続きの完了がより早い方の口座のみが承認され、もう一方の口座は課税対象となる特定口座または一般口座での開設となります。
特に、以前と同じ金融機関で自動的に作られた新たな口座の存在を知らないまま、別の金融機関で新制度用のNISA口座を開設してしまうケースに注意しましょう。
さらに、自動的に積立設定が引き継がれた場合、その年の金融機関変更ができなくなるため、事前の確認と準備が重要です。
NISAの移行を実質的に行う方法
旧制度から新制度への直接的な移行はできませんが、旧NISAで保有している商品を売却して現金化し、新NISAで再度同じ商品を購入することで、実質的に「移行」した形とすることができます。
同日に売却と購入を行えば大きな時間差が発生しないので、資産価格の変動リスクを最小限に抑えることが可能です。ただし、基本的に売却金額を受け取れるのは売却日から数営業日後です。
売却した日に商品を購入したいなら、一時的に購入資金を立て替えなければなりません。売却金額を受け取ってから購入する場合は、数日の間に銘柄の価格が変動する可能性を考慮する必要があります。
また、旧制度と新制度の投資対象商品は若干異なるため、同じ銘柄を購入できない可能性がある点にも注意しましょう。
移行できない旧NISAはどうするべき?
旧制度は新制度への移行は不可能ですが、制度の併用や運用方法の工夫など、適切に活用することで引き続き税制優遇のメリットを享受できます。そのため、旧制度の優遇期間が終了したからといって、慌てて売却する必要はありません。
ここでは旧NISAをどうすべきかについて、3つの視点から運用や扱い方のポイントを詳しく解説します。実際に売却をする前に把握しておきましょう。
非課税枠をフル活用する
前述の通り、2023年末までに旧制度口座で投資した銘柄は、新制度とは別枠で管理されます。そのため、両者を併用することにより、新制度のみを活用した場合と比べ、税制優遇を受けられる金額や投資枠が多くなります。
例えば、旧NISAの非課税保有期間は、つみたてNISAが購入時から最大20年、一般NISAが購入時から最大5年です。一方で新制度では無制限となっています。
旧制度の資産を期間満了まで保有しつつ、非課税保有期間が無制限の新制度で商品を購入することで、制度の非課税枠を最大限に活用できます。
非課税保有期間終了後も急ぐ必要なし
旧制度の非課税保有期間が終了すると、保有している資産は課税対象の特定口座または一般口座に自動的に移行されます。
課税口座に払い出された時点の時価が新たな取得価額となり、課税されるのはそのあとの値上がり益のみです。旧制度で運用していた期間の含み益は非課税となるため、売却を急ぐ必要はありません。
含み益とは、投資している資産の評価額が、購入時の価格よりも上がっている状態で得られる未確定の利益のことです。
例えば、旧NISA口座にて30万円で購入した株が値上がりし、課税口座に移される時点で35万円になっている場合、取得価格は35万円となります。課税口座に移したあとはその取得価格より値上がりした金額に対して税金が発生する仕組みです。
取り崩すなら旧NISAから
結婚資金や住宅購入資金、自動車購入資金など、まとまった出費が必要となった場合、旧制度と新制度のどちらから資産を売却して現金化すべきか迷う方もいらっしゃるでしょう。結論から述べると、旧NISAから切り崩すことをおすすめします。
理由は、旧制度は投資可能期間が限定的で、期間終了後、移管した課税口座にて利益が出た場合は課税対象となるからです。一方で、新制度は投資可能期間が無期限のため、売却せずに保有し続けることで、長期にわたり税制優遇のメリットを享受できます。
新旧のNISAは移行ではなく併用で最大限活用しよう
旧制度と新制度は別物として考えられているため、直接的な移行はできません。旧制度で保有している商品を現金化し、新制度で同じ商品を購入する方法なら実質的な移行ができますが、両者で扱う投資対象商品が同じとは限らない点に注意が必要です。
移行できない旧NISAは、新NISAとの併用がおすすめです。これまで形成した資産は期間満了まで保有を続け、新制度でも同時に資産形成をすることで、2つの制度の税制優遇を最大限に活用できます。
今ではほぼ4人に1人がNISAで投資を行なっている
2024年1月に新NISAとして制度を新たにしたNISA(少額投資非課税制度)は、今や国民の9割が知っているお得な投資制度です。2024年には、23.5%というほぼ4人に1人がNISAを通じて投資を始めました。
また、NISA未利用者の中でも、興味はあると答えた人が63%を超えており、2025年現在ではさらに多くの人がNISAを始めたことが推測できます。
大きな話題となった老後2000万円問題や、今後発生するであろう大きな出費に対して事前に対策を打つことは必須と言えます。そんな時、非課税で投資できるNISAを通じて将来への資産形成を行うことは賢い選択と言えるでしょう。
株式会社NTTデータ・エービック「NISA意向調査 2024年 調査結果報告 サマリー版[PDF:2.4MB]」
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2025年9月1日現在