ちば興銀ダイレクト(インターネットバンキング)

ご利用規定

2023年12月18日現在

1. サービスの内容

ちば興銀インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行所定のお申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した契約者本人(以下「お客さま」といいます)がパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます)やモバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)等の端末機(以下「端末機」といいます)を利用し、お客さまから当行に次の取引の依頼を行い、当行がその依頼をお客さまからのものと認めその手続きを行うサービスをいいます。

  1. 1ちば興銀インターネットバンキングサービス
    お客さまが「パソコン・スマートフォン」などにより、インターネットを利用して次の取引を依頼することができるサービスです。
    残高照会・入出金明細照会・ポイント照会、振込・振替取引、税金・各種料金の払込み、定期預金預入・満期解約予約・照会取引、積立式定期預金預入・払出・照会・積立契約の変更取引、外貨預金預入・払出(満期解約予約)・照会取引、投資信託購入・解約・積立サービス・各種照会、電子交付サービス、住宅ローンサービス、カードローン取引、家族口座見守りサービス、公共料金自動振替のお申込み、紛失・発見・再発行等手続き、住所・届出電話番号の変更、WEB口座切替

2. 使用できる機器

本サービスのご利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。

3. ご利用対象者

ご利用対象者は、インターネット等の当行所定の画面により、本サービスをご契約いただいた日本国内居住の個人のお客さまに限ります。(事業性の個人は除きます)また、普通預金口座をお持ちで、その口座でキャッシュカードをご利用のお客さまが対象となります。

4. ご利用時間

本サービスのご利用時間は当行所定の時間内とします。なお、ご利用時間は本規定第1条の取引により異なります。ただし、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、お取扱時間中であってもお客さまに連絡することなくお取扱いを一時停止または中止することがあります。また、当行はこの時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。

5. ご利用手数料

  1. 1本サービスのご利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をお支払いいただきます。
  2. 2前項の利用手数料は、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、当行所定の方法によりお届けいただいた代表口座から、当行所定の日に口座振替により引き落とします。
  3. 3当行は利用手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。今後本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。

6. 代表口座およびご登録口座

  1. 1お客さまは、本サービスをお申込みの普通預金口座(以下「代表口座」といいます)と代表口座以外のお客さま本人名義の預金口座(以下「登録口座」といいます)を本サービスの登録口座としてあらかじめ登録することができます。
  2. 2代表口座は原則、当行本支店のお客さまご本人名義の総合口座とします。
  3. 3ご登録口座は代表口座と名義が同一の当行本支店の普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座・積立式定期預金口座・外貨普通預金口座・外貨定期預金口座・カードローン口座に限ります。ただし、定期預金口座・外貨定期預金口座は通帳式定期預金とします。
  4. 4代表口座およびご登録口座は、当行所定の数を超えて登録することはできません。
  5. 5ご登録口座の登録・削除については、当行所定の方法により届け出てください。本サービスによりご登録口座の登録を依頼することでご登録口座による本サービスの利用が可能となります。ただし、外貨普通預金口座および外貨定期預金口座については3営業日以降となります。

7. 本人確認

本サービスのご利用についてのお客さまご本人の確認は次の方法により行うものとします。

  1. 1本サービスをご利用する際に、当行は端末機によってお客さまから通知された次の番号と、当行に登録されているお客さまから通知された各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。

    「ログインパスワード」・「確認用パスワード」「追加認証(秘密の回答)」をあわせて、以下「パスワード等」といいます。
    イ.「ログインパスワード」
    ロ.「確認用パスワード」
    ハ.「追加認証(秘密の回答)」

  2. 2本サービスの利用にあたり、「代表口座の店番号・口座番号」「当行にお届けの携帯電話番号またはご自宅の電話番号(以下「届出電話番号」といいます)」「代表口座のキャッシュカード暗証番号」を本サービスの画面に従い正確に送信してください。お客さまが当行に届出または登録されたものと一致を確認いたします。
  3. 3当行が前項までの方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、本規定第30条にて定める場合を除き、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、速やかに当行所定の方法で初期化または変更してください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  4. 4本サービスのご利用について届け出と異なる「パスワード等」の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスのご利用を停止します。本サービスのご利用を再開するには、当行所定の手続きを行ってください。
  5. 5「パスワード等」は第三者に教えることなく、お客さま自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行職員であってもお客さまにお尋ねすることはありません。

8. ワンタイムパスワード

  1. 1インターネットバンキングでは、お客さまが以下の取引・サービスを行う際は、確認パスワードに加えて、ワンタイムパスワードを入力することとします。

    イ.お振込
    ロ.各種料金の払込み(民間収納機関)
    ハ.住所・届出電話番号変更

  2. 2ワンタイムパスワードサービスとは、ちば興銀インターネットバンキングサービスのご利用に際し、ログインパスワ-ドに加え、パスワード生成ソフト(以下「ソフトウェアトークン」といいます)対応スマートフォン・携帯電話(以下「携帯電話機」といいます)またはワンタイムパスワード生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます)の画面上に生成・表示される可変的パスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を利用して、本人確認を行うサービスです。なお、ワンタイムパスワードサービスのご利用手数料は無料です。なお、ハードウェアトークンの紛失・盗難等にかかわる再発行には当行所定の再発行手数料がかかります。ただし、契約者の責めに帰さない故障・破損等の場合、当行はハードウェアトークンを無料で交換します。
  3. 3サービスご利用者

    ワンタイムパスワードサービスがご利用できる方は、本サービスの契約者で当行所定の方法で、ワンタイムパスワードサービスを申し込まれた方とします。

  4. 4ご利用方法

    イ.トークンの選択
    本サービス契約者がワンタイムパスワードサービスのご利用を希望する場合は、ちば興銀インターネットバンキングサービスの「ワンタイムパスワード申請」からソフトウェアトークンまたはハードウェアトークンのいずれか1つを選択のうえトークンの発行手続きを行ってください。

    ロ.ワンタイムパスワードのご利用開始
    ソフトウェアトークンを選択される場合は、「ちば興銀アプリ」を事前にインストールしてください。「ちば興銀アプリ」のワンタイムパスワード機能を利用し、ワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード機能の利用にあたり、届出電話番号による本人認証が必要となります。 ハードウェアトークンを選択される場合、発行手続き後ご契約者のお届出の住所へ郵送いたします。住所変更・不在等の事由によりお届けできなかった場合は、発行依頼はなかったものとします。なお、ハードウェアトークンの送付は日本国内に限ります。 ハードウェアトークンを受領後にちば興銀インターネットバンキングサービスの「ワンタイムパスワード申請」からワンタイムパスワードご利用開始手続きを行ってください。契約者が「ワンタイムパスワード利用開始」画面で入力したワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合、契約者ご本人からのご利用開始依頼とみなしワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。

    ハ.ワンタイムパスワードによる本人確認
    ワンタイムパスワードのご利用開始後は、当行は本サービスの所定の取引について、契約者のログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。

    ニ.ワンタイムパスワードのご利用解除
    ワンタイムパスワードサービスのご利用を中止する場合は、ちば興銀インターネットバンキングサービスの「ワンタイムパスワード申請」からご利用解除手続きを行ってください。「ワンタイムパスワード利用解除」画面において確認パスワードを入力し解除手続き完了後は、本人確認に際しワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、再度ワンタイムパスワードをご利用する場合は、ワンタイムパスワード解除を行ってから一定時間経過後に前記イ.ロの手続きを行ってください。

  5. 5トークンの有効期限

    トークンの有効期限が近づいた場合、携帯電話機・Eメール等にてその旨を通知いたしますので、契約者は有効期限の更新を行ってください。

  6. 6ワンタイムパスワードおよびトークンの管理

    ソフトウェアトークンを使用している携帯電話機またはハードウェアトークンおよびワンタイムパスワードは、契約者ご自身の責任において厳重に管理し、携帯電話機またはハードウェアトークンの紛失、盗難、ワンタイムパスワードを他人に知られないよう十分注意してください。万一、ソフトウェアトークンをダウンロードした携帯電話機またはハードウェアトークンを紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、他人に使用されたことを認知した場合は、速やかに電話等により当行へ連絡してください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングサービスの取扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

  7. 7ワンタイムパスワードの誤入力による本サービスのご利用停止

    契約者がワンタイムパスワードを、所定の回数以上連続して誤入力された場合、本サービスのお取扱いを停止いたします。再度、本サービスをご利用したい場合は、当行所定の手続きが必要となります。

  8. 8ワンタイムパスワードの解約等

    イ.ワンタイムパスワードサービスは、当事者の一方の都合で、通知により解約することができます。なお、契約者からの解約の場合は、当行所定の手続きをとるものといたします。

    ロ.当行の都合によりワンタイムパスワードサービスを解約する場合は、契約者のお届けの住所に解約通知を郵送いたします。住所変更等の事由により契約者に解約通知が遅延または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  9. 9免責事項

    イ.前記(4)ハの本人確認を行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、本規定第30条にて定める場合を除き、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責任がある場合を除き、当行は責任を負いません。

    ロ.トークンの不具合等により、取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。

9. 取引の依頼方法および取引内容の確定

  1. 1本サービスによる取引の依頼は、本規定7条および8条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
  2. 2当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行で指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認が各取引に必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
  3. 3当行がこの確認を当行所定の確認時間内に受信しなかった場合には、当行よりその旨を通知しますので、再度やり直してください。

10. 各種取引に伴う資金および諸費用の引落方法

  1. 1前条のお客さまから当行への回答の後、当行は振替・振込資金、振込手数料、解約代り金など(以下「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます)を、各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、当行所定のお申込みにより届け出いただいた代表口座またはご登録口座から当行所定の方法および当行所定の時間により自動的に引き落とします。
  2. 2「各種取引に伴う資金および諸費用」の引き落としが成立しなかった場合(口座残高(当座貸越をご利用できる金額を含みます。ただし、投資信託および外貨預金については、当座貸越を行わないものとします)の不足、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止などの場合)には、当該取引の依頼はなかったものとしてお取り扱いいたしますのでご了承ください。これにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
  3. 3この場合、当行は、お客さまに対し「各種取引に伴う資金および諸費用」の引落不能の旨を、お客さまの端末機に取引結果を表示いたしますので照会のうえ確認ください。また、引落日に支払指定口座からの引き落としが複数あり(本サービスによるものに限りません)、その引落総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越をご利用できる金額を含みます。ただし、投資信託および外貨預金については、当座貸越を行わないものとします)を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。

11. 預金およびカードローン残高・入出金明細照会

  1. 1お客さまは代表口座およびご登録口座について、当行所定の方法・範囲に従い預金およびカードローンの残高照会、入出金明細照会を行うことができます。
  2. 2預金およびカードローン残高照会、入出金明細照会に際して、あらかじめお届け出いただいた「パスワード等」との一致を確認したとき、当行は送信者をお客さま本人と認めデータの送信を行います。
  3. 3受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、当行はデータ送信を行った後に取引内容の訂正または取消をすることがあります。このような訂正または取消のために生じた損害について当行は責任を負いません。

12. 振込・振替取引

  1. 1振込・振替取引の範囲

    イ.依頼日当日および依頼日の翌営業日以降の営業日で、代表口座およびご登録口座のうちお客さまが指定した口座(以下「支払指定口座」という)から、振込資金または振替資金を引き落としのうえ、お客さまが指定した当行本支店の預金口座および他の金融機関の国内本支店の預金口座または代表口座およびご登録口座(以下「振込・振替先口座」といいます)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行います。

    ロ.振込・振替取引は次によりお取り扱いいたします。
    (イ)振込・振替先口座が、代表口座またはご登録口座から選択された預金口座である場合は、「振替」としてお取り扱いいたします。
    (ロ)上記以外の場合は「振込」としてお取り扱いいたします。

  2. 2振込・振替取引の依頼

    イ.1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内で、お客さまが端末機より登録した金額(以下「振込限度額」といいます)の範囲内とします。ただし、当行はこの当行所定の振込限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、お客さまが振込限度額を変更された場合、その時点であらかじめご依頼いただいているお取引きのうち未処理のものについては、変更後の振込限度額にかかわらず実行するものとします。

    ロ.本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、あらかじめ当行が定める方法および操作手順にもとづいて、振込・振替先口座、金額、振込・振替指定日、その他の所定の事項を端末機によって入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。

    ハ.依頼日の当日に振込通知を発信いたします。ただし、振込先の金融機関の状況などにより依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。

    ニ.入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、代表口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しません。

  3. 3依頼内容の変更・組戻

    イ.本規定の第9条第2項により振込・振替の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更することはできません。

    ロ.依頼日の翌営業日以降の営業日を指定した依頼の場合で、処理状況が受付中のものに限り、端末機によって当行の指定する方法により依頼の取消を行うことができます。

    ハ.振込依頼については当行がやむを得ないものと認めた場合のみ、依頼の取消(以下「組戻」といいます)を受付けます。この場合には当該依頼の支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きによりお取り扱いいたします。組戻については当行所定の手数料および消費税を通帳および払戻請求書の提出なしに代表口座から引き落とします。

    ニ.組戻により振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合、当該資金を当行所定の手続きによりお客さまの口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しません。

    ホ.前項ハの場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料は返却いたしません。

13. Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金払込サービス

  1. 1Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
  2. 2当行は、お客さまに対し料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
  3. 3各種料金払込みサービスの1日あたりの払込み額は、当行所定の金額の範囲内で、お客さまが端末機より登録した金額(以下「払込み限度額」といいます)の範囲内とします。ただし、当行はこの当行所定の払込み限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、お客さまが払込み限度額を変更された場合、その時点であらかじめご依頼いただいているお取引きのうち未処理のものについては、変更後の払込み限度額にかかわらず実行するものとします。
  4. 4料金払込みサービスの受付時間は当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の受付時間の変動等により当行の定める受付時間内でもお取り扱いできない場合があります。
  5. 5お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込みサービスをご利用いただけません。
  6. 6払込確定後に、取消・変更はできません。収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。
  7. 7収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、料金払込みサービスを停止することがあります。料金払込みサービスのご利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
  8. 8収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。

14. 定期預金取引サービス

  1. 1本サービスにより、お客さまは定期預金の預入れ・満期解約予約の依頼および定期預金の明細照会を行うことができます。ただし、当行が定める定期預金商品に限ります。本規定に別段の定めのない場合には、当行定期預金規定、総合口座取引規定、および各預金規定によりお取り扱いいたします。
  2. 2定期預金の預入れは代表口座またはご登録口座よりお客さまが希望する入金金額を引き落とし、ご登録口座の定期預金へ入金します。定期預金の適用金利は、定期預金の預入日における当行所定の金利とします。
    定期預金を初めておつくりいただく場合は、定期預金口座の開設が必要です。
  3. 3定期預金の満期解約予約は、ご登録口座の定期預金で当行が定める定期預金商品に限ります。また、中途解約および一部支払の依頼はできません。
  4. 4満期解約予約する場合の元金と利息は、定期預金の満期日に代表口座またはご登録口座に入金するものとします。
  5. 5総合口座の定期預金口座を開設と同時に預入れる場合、指定日(預入れ等の処理を行う日を指定日といいます)は、依頼日の翌営業日以降の営業日とします。
  6. 6定期預金の預入れ・満期解約予約の取消はできません。総合口座の定期預金口座開設・預入については指定日の前日まで取消可能です。

15. 積立式定期預金サービス

  1. 1積立式定期預金サービスとは、お客さまのインターネットバンキングによる依頼に基づき、積立式定期預金の預入れ・払出・明細の照会・積立契約の変更が行うことができるサービスです。
    ただし、取扱いが可能な積立式定期預金は、積立式定期預金(マイドリーム)<一般型>に限ります。本規定に別段の定めのない場合には、当行定期預金規定、新型積立式定期預金規定、総合口座取引規定および各預金規定によりお取り扱いいたします。
  2. 2積立式定期預金の預入れは代表口座またはご登録口座よりお客さまが希望する入金金額を引き落とし、ご登録口座の積立式定期預金へ入金します。積立式定期預金の適用金利は、積立式定期預金の預入日における当行所定の金利とします。なお、1回あたりの預入金額は当行所定の金額の範囲内とします。
    積立式定期預金を初めておつくりいただく場合は、積立式定期預金口座の開設が必要です。
  3. 3積立式定期預金の払出は、ご登録口座の積立式定期預金で当行が定める積立式定期預金明細に限ります。
  4. 4払出する場合の元金と利息は、代表口座またはご登録口座に入金するものとします。
  5. 5積立式定期預金の預入れ・払出の取消はできません。

16. 外貨預金取引サービス

  1. 1本サービスにより、お客さまは外貨普通預金の預入れ・払出、外貨定期預金の預入れ・満期解約予約の依頼および外貨普通預金の入出金明細照会・外貨定期預金の明細照会を行うことができます。外貨預金取引サービスを利用するためには、事前に当行窓口で外貨普通預金口座または外貨定期預金口座を作成のうえ、当行所定の方法により本サービスに登録いただいているご本人口座に限ります。また、取扱可能な外貨預金取引サービスは、当行所定の商品、通貨、金額の範囲内に限ります。
  2. 2外貨普通預金の預入れは、普通預金口座等(代表口座またはご登録口座)より引き落とし、外貨普通預金口座へ入金します。なお、外貨普通預金の適用金利は、預入日における当行所定の金利とします。
  3. 3外貨普通預金の払出は、外貨普通預金口座より払出、普通預金口座等(代表口座またはご登録口座)へ入金します。
  4. 4外貨定期預金の預入れは、普通預金口座等(代表口座またはご登録口座)または外貨普通預金口座から引き落とし、外貨定期預金を作成します。なお、外貨定期預金の適用金利は、預入日における当行所定の金利とします。
  5. 5外貨定期預金の満期解約予約は、外貨定期預金の満期日に元金および利息を普通預金口座等(代表口座またはご登録口座)または外貨普通預金口座へ入金します。なお、外貨定期預金の中途解約の依頼はできません。
  6. 6円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引成立日の当行所定の外国為替相場を適用します。
  7. 7外貨普通預金および外貨定期預金の預入れ等のお取引にかかる資金の引き落としは、当行所定の時間にご指定の引落預金口座から行います。この引き落としが成立しない場合は、当行はお客さまからの依頼がなかったものとし取引きは成立しません。(総合口座の貸越をご利用した預入れ等はできません)
  8. 8当行所定の時間外に本サービスで受け付けた取引の依頼(以下「予約扱い」といいます)は、翌営業日(当営業日の当行所定の時限前に受け付けた場合は当営業日)を取引日とします。なお、この場合は、取引日の当行所定の時限までは当行所定の方法で依頼の取消ができます。
  9. 9予約扱いにおいては、事前に許容する為替変動幅を指定できます。なお、為替相場の変動により、適用相場が許容為替変動幅を超えて不利になった場合は、依頼がなかったものとして取り扱います。
  10. 10為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的にサービスを停止する場合があります。

17. 投資信託取引サービス

  1. 1投資信託取引サービスとは、お客さまのインターネットバンキングによる依頼に基づき、投資信託受益権の購入、解約申込みの受付およびそれらに付随する業務を行うサービスです。
  2. 2お客さまは、インターネットバンキングでの投資信託取引サービスのご利用のお申込み(投資信託口座の登録)により投資信託取引サービスを利用できるようになるものとします。
  3. 3投資信託サービスを利用したお取引きの種類は、取引上の制限等を勘案し、当行が対応可能な範囲とします。
  4. 4投資信託取引サービスのご利用対象者は、原則成年年齢に達しているお客さまとします。また、成年被後見人、被保佐人、被補助人のお客さまもご利用できません。
  5. 5お客さまが投資信託取引を利用するときは、購入する投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)・目論見書補完書面、また、投資信託口座開設時には契約締結前交付書面等の内容を十分に理解したうえでお客さま自らの判断と責任において投資信託取引を行うものとします。投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するものであり、元本が保証されていないため、相場の変動により「元本割れ」が生じることがあります。
  6. 6投資信託取引サービスでお取扱いする投資信託の銘柄は当行所定の範囲とします。また、投資信託の購入注文等のお取引きにあたり、ファンドの特性によっては適合性の原則等によりお取り扱いできない場合があります。
  7. 7お取引きの依頼の確定時点が当行所定の時限を過ぎている場合、または銀行窓口休業日の場合は、翌銀行窓口営業日のお取扱いとなります。また、購入・解約申込みの取消は、当行所定の時限までに所定の方法で行うものとします。所定の時限を経過した場合、お申込みの取消はできません。
  8. 8投資信託の購入申込み等のお取引きにかかる資金(手数料と消費税を含みます)の引き落としは、当行所定の時間にご指定の引落預金口座から行います。この引き落としが成立しない場合は、当行はお客さまからの依頼がなかったものとしお取引きは成立しません。(総合口座の貸越をご利用した購入申込み等はできません)
    また、複数のファンドを購入いただき、その総額が引落口座より引き落とすことのできる金額を超える場合は、その何れのファンドの購入代金を引き落とすかは当行の任意とさせていただきます。
  9. 9投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)による投資信託の購入のお申込みを受けた場合、当行は投資信託指定預金口座から毎月所定の日にお取引きにかかる資金(手数料と消費税を含みます)の引き落としをいたします。なお、本規定に記載されていない事項については、別途定める「投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)取扱規程」によりお取り扱いいたします。
  10. 10次の各号に該当する場合、投資信託取引サービスのお取扱いはできません。これによりお客さまに生じた損害について当行は一切責任を負いません。

    イ.引落指定口座または投資信託口座が解約済のとき

    ロ.引落指定口座および投資信託受益権への支払停止の届出(お客さまからの支払停止依頼、差押等やむを得ない事情)があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき

    ハ.投資信託指定預金口座に入金停止の届出(お客さまからの入金停止依頼、差押等やむを得ない事情)があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき

    ニ.証券取引所のシステム障害、海外市場の休場、投資信託委託会社に対する認可の取消その他処分等やむを得ない事情があり、投資信託取引サービスが不可能または不適当と当行が判断したとき

18. 電子交付サービス

  1. 1電子交付サービスとは、お客さまのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行が定める書類について、電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます)するサービスです。
  2. 2当行が、電子交付する対象書面は、当行ホームページに掲げる書類とします。 なお、当行は対象書面を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページ等で公表することとします。これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱いします。
    電子交付の対象書面および各書類の交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホームページに掲載しますので、最新の情報は当行ホームページで確認してください。
  3. 3お客さまは、インターネットバンキングの所定の画面から利用申込みする方法により本サービスの利用を申込むものとします。
    本サービスの申込みは、対象書面について包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
    当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
  4. 4電子交付の方法は、対象書面の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、お客さまの利用画面上で閲覧に供します。 また、対象書面はお客さまのプリンター等で印刷し、お客さまの端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。なお、対象書面を閲覧するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要になります。(最新バージョンをご用意ください) 対象書面が記録された場合は、その都度、利用画面上で通知します。 対象書面のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧することができるものとします。

    イ.当行が当該書面を電子交付に代えて、紙媒体による交付を行った場合。

    ロ.当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当行ホームページからダウンロードする方法等、本サービスで定める電子交付の方法以外によるもの)により交付を行った場合。

  5. 5当行は、次のいずれかに該当する場合には、電子交付サービスを解約し対象書面を紙媒体で交付等するものとします。

    イ.お客さまが、当行所定の方法により、電子交付から書面交付への切替を申し出られ、当行がこれを確認した場合。

    ロ.お客さまが投資信託受益権振替決済口座を解約された場合。

    ハ.お客さまがちば興銀ダイレクトを解約された場合。

    ニ.当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。

    ホ.当行がすべてのお客さまに電子交付サービスの提供を終了した場合。

  6. 6ご留意事項

    イ.電子交付サービスが終了する場合、電子交付された書類を紙媒体でも交付する場合があります。

    ロ.法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があります。

    ハ.当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。

    ニ.当行は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの全部または一部を停止することがあります。

19. 住宅ローンサービス

  1. 1住宅ローンサービスとは、お客さまのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行で借入れた住宅ローンについて残高照会ならびに繰上返済の予約およびそれらに付随する業務を行うサービスです。
  2. 2住宅ローンの繰上返済とは、当行所定の方法で借入残高の全額または一部をご返済期限より前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、「ボーナス(増額分)返済のみの一部繰上返済」による取り扱いはできませんので取引店の店頭窓口にて手続きを行うものとします。
  3. 3住宅ローンサービスの対象となる住宅ローンは、当行所定の住宅ローンを対象とします。なお、対象となる住宅ローンであっても、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
  4. 4繰上返済可能日は、操作日における最初に到来する約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。なお、繰上返済可能日前日の当行所定の時限までは取り消しを受付けます。
  5. 5繰上返済にあたっては、お客さまがパソコン等に表示される変更契約の内容を確認のうえ、条件変更の依頼を行った場合、当行がその変更内容を承認した時点で、変更依頼が成立したものとし、繰上返済予定日(次回約定返済日)に手続きを行います。なお、別途契約書等の締結は行わないものとします。
  6. 6住宅ローン繰上返済のための資金(繰上返済金額・当行所定の手数料・経過利息・次回約定返済金額の合計額)の引き落としは、繰上返済予定日(次回約定返済日)の当行所定の時間に住宅ローン返済用預金口座から引き落としいたします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行います。
  7. 7以下の事由等によりお申込みいただいた内容の手続きができなかった場合は、当該依頼は取り消されたものとして取り扱います。

    イ.繰上返済日の当行所定の時間にお引落金額(繰上返済金額・当行所定の手数料・経過利息・次回約定返済金額の合計額)を返済用預金口座より引き落とすことができなかった場合

    ロ.繰上返済日に当該ローンのご返済が遅延している場合
    ※繰上返済日の前日までに、必ずお引落金額を確認いただき返済用預金口座にご準備ください。

  8. 8繰上返済においてローン借入時に保証料を一括して支払いただいている場合など保証料の返戻が発生する場合は、後日返済用預金口座に保証会社より返金いたします。
  9. 9連帯債務者・連帯保証人のご契約がある場合は、あらかじめ連帯債務者・連帯保証人の同意があるものとして取り扱いたします。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。

20. カードローンサービス

  1. 1取扱が可能なカードローンの商品などは当行所定のものに限ります。カードローンの取引(残高照会・入出金明細照会・借入・返済)をするためには事前にカードローン口座を登録する必要があります。
  2. 2カードローンの借入は、登録されたカードローン口座から代表口座またはご登録口座の普通預金口座へ振替取引をおこなうことで借入となります。なお、返済が遅延している場合は借入できません。
  3. 3カードローンの返済は、代表口座またはご登録口座の普通預金口座から登録されたカードローン口座へ振替取引をおこなうことで返済となります。なお、貸越残高を超過する返済はできません。返済は元金のみの随時返済となり利息分の返済はできません。また、随時返済のため毎月の約定返済は別途返済いただきます。

21. 家族口座見守りサービス

  1. 1本サービスをご契約されているお客さまが口座情報提供先として登録したご家族などに指定した条件で預金口座の残高・入出金明細を参照および入出金の通知を許可するサービスをいいます。
  2. 2家族口座見守りサービスは、ご家族間などにおける家計管理を主な目的とします。お申込みされたお客さまご本人とそのご家族などにおいて、口座の残高・入出金明細を共有することを目的としてご利用いただくものとします。
  3. 3家族口座見守りサービスは、お客さまが当行所定の方法で口座情報提供先となるご家族などを登録していただくことより、お申込むことができます。
    ただし、次のいずれかに該当する場合には、お申込みいただくことはできません。
    • お客さまご本人および口座情報提供先となるご家族などが本サービスのご契約をいただいていない場合
    • お客さまご本人の口座を本サービスの「代表口座」または「ご登録口座」として登録いただいていない場合
  4. 4お客さまは、家族口座見守りサービスのご利用にあたり、以下の内容についてご同意いただくものとします。
    • 家族口座見守りサービスのお申込み以降、お客さまご本人のお名前、店名、口座番号、残高および入出金明細が、前項により登録されたご家族などのご契約している 本サービスまたはちば興銀アプリ上でご家族などに対して提供されます。
    • 入出金明細で表示される全てが提供の対象です。具体的には、入出金明細に登録した「メモ」、振込明細の場合は「振込依頼人名」などについても提供の対象となります。
    • 家族口座見守りサービスに登録いただく口座数は当行所定の数を超えることはできません。
  5. 5家族口座見守りサービスをご利用中のお客さまは、登録されたご家族などの登録を解除することにより、家族口座見守りサービスの利用を取り止めることができます。
  6. 6お客さまが本サービスの解約または取引の停止などにより本サービスをご利用できない場合または登録されたご家族などが本サービスまたはちば興銀アプリをご利用できない場合などは、家族口座見守りサービスも利用できません。
    この場合、当行はお客さまに通知することなく本サービスを解約または停止できるものとします。
  7. 7口座情報提供先のご家族などの登録はお客さまご自身の責任において実施いただきます。誤って登録されたなどの事由によりお客さまに損害が生じた場合も、当行は一切の責任を負いません。

22. 公共料金自動振替のお申込み

  1. 1本サービスにより、お客さまは代表口座またはご登録口座の普通預金を自動振替口座とした公共料金のお支払いに関する預金口座振替契約のお申込みをすることができます。ただし、お申込可能な収納企業は当行所定の企業に限ります。
  2. 2前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定を適用します。
  3. 3預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期となります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いませんのでご了承ください。

23. 紛失・発見・再発行等手続き

  1. 1通帳・キャッシュカード・お届け印の紛失・盗難の届出、紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行

    イ.本サービスでは、以下の物件について紛失または盗取された場合に、その旨の届出を行うことができます。(以下、「本サービスによる紛失・盗難届出」といいます。)当行は、本サービスによる紛失・盗難届出を受け付けた場合には、当行所定の確認を実施し、当該通帳またはキャッシュカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。本サービスによる紛失・盗難届出の受付完了前(受付が正式に完了していない場合を含みます。)に生じた損害については、普通預金規定、貯蓄預金規定、キャッシュカード規定等の各種規定に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
    (イ)普通預金の通帳、キャッシュカード、お届け印
    (ロ)貯蓄預金のキャッシュカード、お届け印

    ロ.通帳またはキャッシュカード(当行所定のものに限ります。)を紛失または盗取されたお客さまは、本サービスによる紛失・盗難届出(以下、「紛失・盗難届出」といいます。)後に、当該通帳またはキャッシュカードの再発行の申込みを行うことができます。再発行は、当行所定の手続き後に行います。

    ハ.次の場合、お客さまは、本サービスによる紛失・盗難届出または本サービスによる紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行申込みを利用いただくことができません。この場合には、本サービスによる紛失・盗難届出以外の方法によって直ちに紛失・盗難届出を行い、また、本サービスによる紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行申込み以外の方法によって通帳・キャッシュカードの再発行の手続きをお取りください。
    (イ)紛失または盗取された通帳またはキャッシュカードにかかる預金口座の店番、口座番号、キャッシュカードの暗証番号がわからない場合
    (ロ)再発行申込みと同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
    (ハ)再発行申込み時、氏名変更、住所変更手続きがお済みでない場合
    (ニ)紛失または盗取された通帳を解約する場合
    (ホ)紛失または盗取されたキャッシュカードが当行所定のサービス対象外カードである場合
    (ヘ)紛失・盗難届出後、紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行申込みを受付けた時点で、お客さまの預金口座残高が当行所定の手数料額に満たないこと等により、手数料の引落しができない場合
    (ト)その他当行所定の事由が認められる場合

    ニ.本サービスによる紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行申込みを受付けた場合、当行所定の手数料をいただきます。この場合、当行は、普通預金規定、総合口座取引規定、各種キャッシュカードに関する規定にかかわらず、普通預金・総合口座通帳および預金払戻請求書の提出なしに、お客さまが手数料引落口座として指定する預金口座から自動振替の方法により手数料を引落すことができるものとします。

    ホ.本サービスによる紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行申込みを受付けた場合、当行での手続きが完了した後は、当該通帳またはキャッシュカードを発見された場合であっても、発見された通帳またはキャッシュカードの利用を再開する手続きを行うことはできません。この場合、再発行された通帳またはキャッシュカードを利用いただくものとします。また、手数料の返却はいたしません。

  2. 2紛失・盗難にかかる通帳のWEB口座への切替

    イ.本サービスでは、普通預金の通帳(当行所定のものに限ります。)を紛失または盗取されたお客さまはWEB口座(通帳を発行しないサービスを指します。)への切替手続きを行うことができます。

    ロ.次の場合、お客さまは前項のサービスを利用いただくことができません。
    (イ)WEB口座への切替にかかる普通預金にキャッシュカードを発行されていない場合
    (ロ)キャッシュカードの紛失手続き中である場合
    (ハ)住所変更手続きがお済みでない場合
    (ニ)その他当行所定の事由が認められる場合

  3. 3紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカード・お届け印の発見

    イ.お客さまが、紛失・盗難届出後に通帳・キャッシュカード(当行所定のものに限ります。)・お届け印を発見された場合、本サービスにより、当該通帳・キャッシュカード・お届け印を発見した旨の届出を行うことができます。当行は、発見にかかる届出を受付けた場合には当行所定の確認を実施し、相当と認めるときに限り、当該通帳・キャッシュカード・お届け印の利用を再開する措置を講じます。

    ロ.次の場合、お客さまは前項のサービスを利用いただくことができません。
    (イ)通帳またはキャッシュカードの発見の届出にあたり、紛失・盗難届出後、通帳またはキャッシュカードの再発行手続きが完了している場合
    (ロ)その他当行所定の事由が認められる場合

24. 住所・届出電話番号の変更

  1. 1本サービスにより、お客さまは各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず住所・届出電話番号変更の届出を行うことができます。
  2. 2住所・届出電話番号変更の手続きは当行所定の方法により処理します。
  3. 3本サービスは、当座預金、マル優のお取引がある等、お取引状況によりご利用できない場合があります。
  4. 4本サービスの受付完了前にお客さまに生じた損害については、当行の責に帰すべき場合を除き当行は責任を負いません。
  5. 5お客さまのお取引内容によっては、後日、別途手続きならびに提出書類をいただく場合があります。

25. WEB口座切替サービス

  1. 1WEB口座切替サービスとは、従来の預金通帳(紙媒体の通帳)からお客さまのインターネットバンキングによる依頼に基づき、預金通帳(紙媒体の通帳)を発行しない代わりにインターネットバンキングで最大過去10年の入出金明細照会および入出金明細のダウンロード(CSV形式)ができる口座へ切り替えるサービスです。また、明細ごとのメモ入力等をご利用いただくことができます。
  2. 2WEB口座へ切替が可能な預金通帳は、ちば興銀ダイレクトの代表口座または本人口座として登録済の「普通預金口座(総合口座の普通預金も含みます)」が対象となります。ただし、キャッシュカードが発行されていない口座は、対象となりません。なお、普通預金口座が総合口座の場合、本申込みにより総合口座定期預金も同時にお切り替えいたします。
    • 切替申込対象口座の通帳、キャッシュカード、お届印鑑の喪失等のお届けがある場合にはお申込みできません。
    • 貯蓄預金通帳(ためトク通帳)、定期預金専用通帳、積立式定期預金通帳、外貨普通預金通帳、外貨定期預金通帳などはお申込みできません。
  3. 3WEB口座への切替後、翌々営業日より入出金明細の照会が可能となります。 入出金明細の明細が照会可能な期間は、お客さまのちば興銀ダイレクトの契約日(登録日)以降かつWEB口座切替日の翌営業日以降となります。
    • 10年を経過した入出金明細は照会・確認できませんので、必要に応じてお客さまが入出金明細画面を印刷またはパソコン等に保存してください。
  4. 4WEB口座への切替申込みをいただくと、以後当行本支店の窓口および現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます)で通帳を使ったお取引(明細記帳、定期預金のお預入れ・解約・解約予約など)は全てご利用できなくなります。未記帳明細の通帳記帳もできなくなりますので切替される前に通帳記帳を行ったうえでお申込みください。したがって、預金の入出金取引等は、原則本サービスまたはキャッシュカードを使用のうえATMを利用することとします。
  5. 5WEB口座は、当行本支店の窓口にて従来の紙媒体の預金通帳を発行する口座に切り替えることができます。ただし、当行所定の通帳再発行手数料が必要となります。なお、WEB口座へ切り替えた場合、当日中に従来の紙媒体の預金通帳に切り替える(戻す)ことはできません。
  6. 6ちば興銀ダイレクトの解約、キャッシュカードを解約される場合は、当行本支店の窓口にて従来の紙媒体の預金通帳を発行する口座へお切り替えいただくか、もしくは預金口座自体をご解約していただくことになります。なお、従来の紙媒体の預金通帳を発行する口座に切り替える場合には、当行所定の通帳再発行手数料が必要となります。

26. 届出事項の変更

届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、印章等届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。(本規定第24条により取扱う場合を除きます)この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

27. 取引または機能の追加

本サービスに今後追加される取引または機能について、お客さまは新たなお申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。

28. 取引内容の確認等

  1. 1本サービスにより行った取引については、原則、当行所定の方法により本サービスをご利用して照会することができます。今後ご利用可能な取引が追加となる場合も、原則として同様に照会できます。本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスによる照会で確認するようにしてください。
  2. 2本サービスにより資金移動取引を行った後は、すみやかに本サービスでの取引内容の確認または当行の国内本支店にあるATM等で預金通帳に記帳し、取引内容を確認してください。
  3. 3本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録などの当行記録内容を正当なものとしてお取り扱いいたします。

29. 海外からのご利用

お客さまが本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、通信事情、その他の事由により、ご利用いただけないことがありますのでご遠慮ください。また、海外からの本サービスのご利用によって生じた損害については、当行の責に帰すべき場合を除き責任を負いませんのでご了承ください。ご利用される場合は、当該国の法令などを事前にご確認のうえご利用願います。

30. 盗取されたパスワード等による損害

  1. 1盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な取引については、お客さまの責によらず生じ、かつ当行が別に定める補償規定の所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対して当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
  2. 2当行は、お客さまの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当行が別に定める補償規定に従い、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。

31. 免責事項等

  1. 1次の各号の事由により本サービスのお取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

    イ.災害・事変・公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき

    ロ.公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき

    ハ.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき

    ニ.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対応を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき

    ホ.郵送上の事故等により、第三者がお客さまの情報を知り得たとき

    ヘ.当行の責に帰すべき事由がなかったとき

  2. 2お客さまは本サービスのご利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
  3. 3本サービスに使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます)が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。

32. 解約等

  1. 1任意解約

    本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。

    イ.お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。ただし、本サービスを解約した場合でも、解約前に予約を行った振込・振替取引は、振込・振替指定日に実行され、その振込・振替のお取扱いについて本規定が適用されます。

    ロ.当行の都合によりこの契約を解約した場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなします。

  2. 2ご登録口座・代表口座の解約

    ご登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  3. 3強制解約

    お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができます。

    イ.支払の停止または破産、民事再生法手続開始の申立があったとき

    ロ.公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき

    ハ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき

    ニ.住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき

    ホ.相続の開始があったとき

    ヘ.当行が定める一定期間を超えて当行所定の手数料が引き落としできなかったとき

    ト.その他、本サービスのご利用に際して適さない行為におよんだとき

  4. 4サービスの停止

    お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前に通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。

    イ.1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき

    ロ.お客さまが当行の取引規定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が発生したとき

33. 関係規定の適用・準用

  1. 1この規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、新型積立式定期預金規定、カードローン規定、銀行取引約定書等関係する規定によりお取り扱いいたします。
  2. 2振込取引に関する振込通知発信後のお取扱いで、この規定に定めのない事項について振込規定を準用します。

34. サービス内容・規定の変更

当行は本サービスの内容または本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更できるものとします。その場合、当行は変更の内容を、当行ホームページ等当行の定める方法によりお客さまへ告知します。また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。

35. 契約期間

この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とします。また、お客さままたは当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。

36. 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。

2023年12月18日改定

利用目的のお知らせ

株式会社千葉興業銀行は、お客さまの個人情報について、下記1の業務内容に関し、下記2の利用目的の達成に必要な範囲において取扱うこととし、その範囲を超えてお取扱いはいたしません。

1.当行グループ各社における業務内容

  • 銀行業務(預金業務、為替業務、融資業務)、両替業務、外国為替業務、投信販売業務、保険募集業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法令等により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他、当行グループ各社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後お取扱いが認められる業務を含みます)

2.当行グループ各社における利用目的

  • 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス等のお申込みの受付けのため
  • 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービス等をご利用いただく資格等の確認のため
  • 預金取引や融資取引、有価証券・金融商品取引等における期日管理等、継続的なお取引きにおける管理のため
  • 融資のお申込みや継続的なご利用に際しての判断のため
  • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービス等の提供にかかる妥当性の判断のため
  • 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、業務の適切な遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • お客さまと契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • 市場調査やデータ解析等による金融商品やサービス等の研究や開発のため
  • ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス等に関する各種ご提案やご案内のため
  • 提携会社等の商品やサービス等の各種ご提案やご案内のため
  • 各種お取引きの解約やお取引解約後の事後管理のため
  • 各種リスクの把握および管理のため、その他お客さまとのお取引きを適切かつ円滑に履行するため

なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、以下のとおり、当該利用目的以外でのお取扱いはいたしません。

  • 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

また、ダイレクトメールの発送等について中止を希望されるお客さまは、お取引きのある当行本支店にお申し出ください。

「ちば興銀ダイレクト預金被害補償規定」の内容

この補償規定は、個人のお客さまを対象に「ちば興銀ダイレクト〔インターネットバンキング〕」の不正利用により、預金等に被害が発生した場合の、預金者の皆さまに対する補償について定めるものです。
当行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申しあげます。なお、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合等には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。
パスワード等の管理を厳重に行っていただくほか、当行がウェブサイト等で注意喚起している事項をお守りいただきますようお願い申しあげます。

  1. 1この規定は、個人のお客さまの取引に適用されます。
  2. 2盗取されたパスワード等(注)を用いて行われた不正な取引については、次の各号すべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. 1パスワード等の盗取に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    2. 2当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    3. 3当行に対し、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察署への被害事実等の事情説明に協力していること
  3. 3前項の請求がなされた場合、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた損害の額を限度として補償するものとします。
  4. 4前2項の規定は、第2項にかかる当行への請求通知が、このパスワード等が盗取された日(パスワード等が盗取された日が明らかでないときは、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な取引が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
  5. 5次のような場合には、この補償規定に基づいて、補償を受けることはできません。
    1. 1預金者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失、または法令違反
    2. 2預金者本人ならびにその配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人が自ら行いまたは加担した場合
    3. 3預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    4. 4戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
  6. 6お客さまに「過失(重大な過失を除く)」があった場合には、損害額の一定割合を補償するものとします。
  7. 7当行が、この補償規定にもとづいて補償金をお支払いする場合、当行から、損害保険会社に当行の有する預金者に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供にご同意いただけない場合は、補償金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  8. 8当行が補償金をお支払いした場合には、当行は、当該補償金額の限度において、不正取引を行った者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。

(注)パスワード等とは以下のことをいいます。
・ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード

【お客さまの重大な過失または過失について】

  1. 1お客さまの重大な過失になりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的には以下の事例です。
    • お客さまがパスワード等を他人に教えた場合
  2. 2当行は、お客さまの「重大な過失」または「過失」について、被害に遭われた状況等をふまえ、個別の事案毎に検討いたします。

(2021年3月15日現在)

【当行の金融商品勧誘方針】

当行は、次の5項目を遵守し、お客さまに対して金融商品の適正な勧誘を行います。

  1. 1お客さまの知識や経験および財産の状況に応じた、適正な金融商品をお勧めいたします。
  2. 2お客さまご自身の判断でお取り引きいただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分にご理解していただけるよう、説明に努めます。
  3. 3断定的判断を申し上げたり、事実でない情報を提供する等、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  4. 4お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などで勧誘を行うことはいたしません。
  5. 5本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、研修体制の充実や行内ルールの整備などに努めます。

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