「サステナビリティ」への取組みに関する基本方針

目的

第1条

本基本方針は、株式会社千葉興業銀行グループ(以下、当行グループという。)が、当行グループの人権方針および環境方針に則り、当行グループの「サステナビリティ」に関する事項について、取組みを当行グループ一体となって進めるにあたっての基本的事項を方針として定めるものである。本基本方針は、株式会社千葉興業銀行(以下、当行という。)をはじめ、当行の有価証券報告書等に記載する連結子会社(以下、当行グループ会社という。)に適用するものとする。

「サステナビリティ」への取組みの基本的考え方

第2条

当行グループは、長期的な視点に立ち、「サステナビリティ」における重点項目に取組むことで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営と当行グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、その結果、環境の保全および地域の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄に貢献していく。

定義

第3条

本基本方針において、「サステナビリティ」とは、当行グループの持続的かつ安定的な成長、およびそれを通じた環境の保全および地域の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄をいう。

推進体制

第4条

  1. 1当行は、当行グループの「サステナビリティ」への取組みを率先して推進する。
  2. 2当行は、当行グループ会社において各社それぞれに適合した「サステナビリティ」への取組みが行われるよう、必要な指示を行う。
  3. 3当行は、当行グループ会社より、「サステナビリティ」への取組み状況等について必要に応じて都度、報告を受けるものとする。
  4. 4当行は、当行グループ会社からの報告等に基づいて、「サステナビリティ」への取組み状況の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。

推進体制・運営

第5条

  1. 1取締役会は、本基本方針に則り、当行グループの「サステナビリティ」に関する重要事項について決議するとともに、サステナビリティ推進委員会からの報告事項に対する監督を行う。
  2. 2頭取を委員長とする「サステナビリティ推進委員会(以下、委員会という。)」は、当行グループの「サステナビリティ」への取組みを推進するにあたり、対応事項や対応状況について審議・決定し、都度取締役会に報告を行う。
  3. 3委員会は、サステナビリティに関する具体的な施策を検討する下部組織(部会)を必要に応じて設置することができる。
  4. 4委員会の事務局は、経営企画部内に置く。

推進方法

第6条

当行グループは、以下の方法で「サステナビリティ」への取組みを推進する。

  1. 1当行グループは、「サステナビリティ」への取組みをグループ一体となって推進するため、「サステナビリティ重点項目」を踏まえて業務計画を策定する。
  2. 2当行グループは、ステークホルダーとの対話を重視し、当行グループの「サステナビリティ」への取組みが社会の常識と期待に沿うものとなるように努める。

改廃等

第7条

本基本方針の改廃は、取締役会決議による。ただし、組織、呼称等の変更に伴う修正等で、本基本方針内容の実質的な変更を伴わないものは、経営企画部長の決裁で行うことができる。

実施日

第8条

本基本方針は、2019年10月31日から実施する。

本基本方針は、2022年9月28日から改定実施する。

本基本方針は、2023年3月31日から改定実施する。

以上

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