休眠預金等活用法について

1. 休眠預金等活用法とは

休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。

「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
移管対象となる預金については事前に千葉興業銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。(初回の公告は2019年6月頃を予定しております)。

また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。

お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、お取引店またはお近くの千葉興業銀行にお申し付けください。
なお、休眠預金は2019年1月以降発生しますが、千葉興業銀行においては2020年2月以降に預金保険機構への初回の移管を予定しております。
また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことでお引出すことが可能です。

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府のウェブサイト等をご参照ください。

休眠預金の民間公益活動への活用など

全国銀行協会チラシ

2. 休眠預金等活用法に係る規定の制定について

休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に関する預金取引規定」を制定します。

規定の内容については、「休眠預金等活用法に関する預金取引規定」をご参照ください。

3. 休眠預金等活用法に係る異動事由

千葉興業銀行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由については、「休眠預金等活用法に係る異動事由」をご参照ください。

以上