NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA

「NISA」、「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」の3種類からお客さまに合ったものをお選びいただけます。

NISA(少額投資非課税制度)とは?

NISAとは、2014年1月よりスタートした個人投資家のための非課税制度です。
NISAでは、株式投資信託・上場株式への投資による譲渡所得、配当所得が非課税になります。投資信託でいえば、「分配金(普通分配金)」と、売却したときの「値上がり益」が非課税となります。

NISAを利用した取引イメージ
特定口座・一般口座 譲渡所得・配当所得にかかわる税金 税率20.315%→NISA口座 譲渡所得・配当所得にかかわる税金 0%
投資信託での非課税イメージ

NISA制度の比較

各種NISAは、運用期間や年間投資上限額などに違いがあります。
目的に合わせてお客さまに合ったものをお選びください。

制度のポイント
※当資料は作成時点の各種情報に基づいており、今後、税制等は変更となる場合があります。
制度 つみたてNISA NISA ジュニアNISA
制度の概要 年間の非課税枠 40万円 120万円
(2015年までは100万円)
80万円
投資可能期間
(受渡日ベース)
2018年1月1日~
2042年12月31日
2014年1月1日~
2023年12月31日
2016年4月1日~
2023年12月31日
対象者 日本在住で20歳以上(※1) 日本在住で0歳~19歳(※2)
対象商品 一定の要件を備えた
公募株式投資信託、ETF(※3)
上場株式、公募株式投資信託、ETF、REITなど
非課税期間 最長20年間 最長5年間
運用口座の管理 本人 親権者等が代理
投資可能期間
満了時の取扱い
課税口座へ移管 口座開設者が20歳に達するまでは、
継続管理勘定(※4)に移管し、
非課税保有の継続が可能
主な留意点 口座の開設 1人1口座(1金融機関)
「NISA」または「つみたてNISA」のどちらかを選択(※5)
1人1口座(1金融機関)
金融機関の変更 一定の手続きのもと、
年単位で金融機関の変更が可能
不可
払出制限 なし 18歳(※6)までは払出制限あり(※7)
非課税枠の再利用 保有する有価証券等を一度売却した場合、非課税枠の再利用は不可
非課税枠の未使用分 翌年以降への繰り越し不可
ロールオーバー
(非課税期間終了後の
保有商品の繰り越し)
不可 年間投資枠を超えて全額の繰り越しが可能(※8)
損益通算 NISA口座以外(一般口座や特定口座)との損益通算不可
上場株式・ETF等の
配当金の非課税
株式数比例配分方式を選択した場合にのみ適用
  1. ※1NISA口座を開設する年の1月1日時点で20歳以上
  2. ※2ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で19歳以下
  3. ※3「信託期間が無期限もしくは20年以上」や「分配頻度が毎月でない」など一定の条件を満たした商品
  4. ※42024年~2028年までの各年で継続管理勘定の開設が可能
  5. ※5「つみたてNISA」と「NISA」は暦年ごとに選択が可能
  6. ※63月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
  7. ※73月31日時点で18歳である前年の12月31日(例:高校3年生の12月)までの間、「ジュニアNISA」で保有する上場株式や株式投資信託等の配当金・分配金・または売却代金等は、払出し制限付き課税口座で管理されます。上記期間に払い出した場合、全非課税期間を通じた譲渡または配当等の支払いがあったものとみなされて、課税(源泉徴収)されます。
  8. ※8「NISA」から「つみたてNISA」、「つみたてNISA」から「NISA」へのロールオーバーは不可
  • 2022年4月1日からの成人年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より対象者はつみたてNISA・NISAが「18歳以上」、ジュニアNISAが「0歳~17歳」となります。
  • 2024年1月1日より、NISAは新たな制度に変更、ジュニアNISAは新規投資終了・払出し制限撤廃となります。

NISA制度の改正について

お知らせ 2024年から新NISAはどう変わる?令和 5(2023)年度税制改正の大綱等において、2024 年以降のNISA(少額投資非課税制度)の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。令和2(2020)年度税制改正での「新NISA」から内容が大きく変更され、税制改正法案が国会で可決・成立すれば、2024年1月より実施される見込みです。 ポイント 制度の使える期間が 「恒久化」 現行制度は利用できる期間が限定されていましたが、新NISAはいつでも始められます。 非課税期間が 「無期限化」 現行制度は一般NISAが 5年(ロールオーバーの一部期間延長を除く)、つみたてNISAが20年と、非課税期間が限られていましたが、新NISAでは 無期限 になります。 年間投資枠が 「増加・併用可能」現行制度は一般NISA(年120万円)とつみたてNISA(年40万円)のどちらかを選択する必要がありました。新NISAは成長投資枠(年 240万 円)とつみたて投資枠(年120万 円)が併用可能で、年 360万円まで 投資することができます。 生涯非課税限度額が 「1800万円」 新NISAでは新たに買付金額ベースで最大1800万円 の生涯非課税限度額が設定され、売却した場合は買付金額分の枠が翌年復活します。など

NISA口座開設について

口座開設の流れと申込方法

STEP.1
預金口座開設
STEP.2
投資信託口座の開設
STEP.3
お申込み

口座開設に必要な書類

  • 非課税口座開設届出書

    店頭窓口にご用意しております。

  • ご本人さま確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • マイナンバー(「個人番号カード」)
  • 複数の金融機関に重複して交付申請した場合は、当行への申込が無効になる場合があります。
NISA(NISA・つみたてNISA)に関するご注意事項
  • NISA口座のご利用は、日本国内にお住まいの20歳(2023年1月1日以降は18歳)以上の個人のお客さまに限ります。
  • NISA口座は、すべての金融機関を通じてお一人さま1口座に限り開設いただけます(金融機関を変更した場合を除く)。一定の手続きのもとで金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行ない、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託を購入することができません。また、NISA口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座は、非課税投資枠(NISA:年間120万円、つみたてNISA:年間40万円)が設定され、NISA口座内の投資信託等の収益についてはNISAの場合最大5年間、つみたてNISAの場合最大20年間非課税となることなど、短期間の売買よりも中長期の保有が税制上のメリットを享受しやすい仕組みとなっています。
  • NISA口座で保有しているファンドを売却した場合、非課税投資枠の再利用はできません。また、利用しなかった非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すこともできません。
  • NISA口座で保有しているファンドの分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税枠を利用することになります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISA制度での非課税メリットを享受することができません。
  • 当行でNISA制度を利用してお取引いただける商品は「公募株式投資信託」のみとなります。
  • NISA制度では、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • すでに特定口座や一般口座で保有している投資信託等をNISA・つみたてNISA口座に移管することはできません。
  • NISAとつみたてNISAは1年毎の選択制であり、同一年に併用はできません。
  • 2024年1月1日より、NISA制度は新たな制度に改正されます。
  • 上記の内容は、2022年12月現在の情報に基づくものであり、今後、税制等は変更されることがあります。
投資信託をお申込みの際は、次の点にご注意ください。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 投資信託はお申込手数料のほか、換金時までにご負担いただく費用があります。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面(交付目論見書)等の内容をよくお読みいただき、ご理解のうえお申込みください。
  • その他にもご注意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

株式会社 千葉興業銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第40号
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