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「住宅取得に係る借入金の年末残高証明書」のご案内

住宅資金のお借入をされた場合に、一定の要件に当てはまるときは、所得税の税額控除が受けられます。そのお手続きには、住宅取得に係る借入金の年末残高証明書が必要となります。

証明書の郵送の時期はいつ頃ですか?

1.ご自宅の新築・購入、お住み替えの場合
お借入れ1年目の方 お借入れになった年の翌年1月中旬
お借入れ2年目以降の方 10月中旬
「住宅取得に係る借入金の年末残高証明書」ついては、住宅ローンご利用店舗にお問い合わせください。
2.お借換えの場合
お借入れ1年目の方(9月末までにお借入れ) 10月中旬
お借入れ1年目の方(10月以降にお借入れ) 自動的な郵送の対象になりません。
お手数ですが、発行については住宅ローン利用店舗へお申し出ください。
お借入れ2年目以降の方 10月中旬
「住宅取得に係る借入金の年末残高証明書」ついては、住宅ローンご利用店舗にお問い合わせください。

証明書の発行手数料はかかりますか?

発行手数料はかかりません。

「住宅借入金等特別控除制度」の詳細は、どこに問い合わせすればいいですか?

最寄りの税務署にお問い合わせになるか、国税庁ホームページをご覧ください。

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